ふるさと納税に係るワンストップ特例制度のお知らせ

公開日 2024年02月02日

ワンストップ特例制度とは

 大田原市へのふるさと納税寄附金について税控除を受けるには、原則確定申告が必要です。

 ワンストップ特例制度は、給与所得者などの一定の要件に該当する方がふるさと納税を行う場合に、大田原市へ申告特例の申請手続をすることにより、確定申告をせずに所得税の控除額と住民税の控除額を合わせた額が、お住まいの市町村に納めるべき住民税の額から控除されるという、ふるさと納税に伴う寄附金税額控除手続簡素化のための特例制度です。

ワンストップ特例の適用を受けるまでの流れ

寄附のお申し込み

 大田原市への寄附申し込みは、ポータルサイトを利用したインターネット申し込みか寄附金申込書の郵送等による申し込みで行います。

 ワンストップ特例を受けるためには、【1】下記サイトからのオンラインでの申請か、【2】「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「特例申請書」という。)」の郵送による提出が必要です。

【1】オンラインワンストップ特例申請

マイナンバーカードをお持ちの方は、令和4年よりオンラインでのワンストップ特例申請が可能となりました。従来の用紙への確認書類の貼り付けや郵送による提出は不要となります。是非ご活用ください。

下のリンクより「自治体マイページ」(外部サイト)へお進みください。スマートホン等からは二次元コードをカメラで読み取り「自治体マイページ」へお進みください。

「マイページ」オンラインワンストップ特例申請トップ画面

自治体マイページトップページ

オンラインワンストップ特例申請説明①

オンラインワンストップ特例申請説明②

注意事項

  • オンラインワンストップ特例申請ではマイナンバーカードを使用します。
  • 申請の際はデジタル庁が提供しているマイナポータルアプリが必要となります。
  • 自治体マイページは株式会社シフトセブンコンサルティングが提供するサービスです。
  • ワンストップ特例申請の詳細は下の説明資料も併せてご確認ください。

オンラインワンストップ特例申請説明資料[PDF:1.28MB]

【2】「特例申請書」の郵送による提出

  • ポータルサイトをご利用の方で特例の適用を希望する場合は、各サイトでの申込画面で「希望有」を選択して下さい。
  • 寄附金申込書の郵送等により直接市へ寄附を申し込む方で特例の適用を希望する場合は、寄附金申込書と併せて特例申請書に必要事項を記入の上、ご提出ください。
  • 様式は下記よりダウンロードいただけますが、大田原市政策推進課にご連絡いただければ、郵送させていただきます。


   寄附金税額控除に係る申告特例申請書[PDF:384KB]
   【記載例】寄附金税額控除に係る申告特例申請書[PDF:449KB]

 

  • 申告特例申請書の提出内容に変更が生じた場合は、下記の様式による変更届が必要となります。

   寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書[PDF:258KB]

特例申請書及び寄附金受領証明書の送付

 寄附金受入れ後、大田原市から寄附者へ確定申告に必要な寄附金受領証明書を郵送します(ワンストップ特例の適用要件に該当しなくなった場合は必ず確定申告による手続を行う必要があります。) 

 ポータルサイトからの寄附金申込で特例制度の適用を希望された方につきましては、特例申請書様式を同封いたしますので、必要事項を記入の上、ご返信ください。(郵送料はご負担ください。)

 (注意)オンラインワンストップ特例申請をご利用の方は書類の郵送による提出は不要です。

特例申請書郵送時の注意

 マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日から特例申請書を提出する際に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要となっております。また、個人番号を記載した申請には、個人番号確認と本人確認が義務付けられています。
 そのため、自治体へ特例申請書を郵送する際は、確認書類の写しを同封してください。

 確認書類については「番号確認書類」と「本人確認書類」の両方が必要です。下記を参考に書類をご用意ください。

  1. 個人番号カードをお持ちの方
  • 【番号確認書類】 個人番号カードの裏面の写し
  • 【本人確認書類】 個人番号カードの表面の写し 
  1. 個人番号カードをお持ちでない方
  • 【番号確認書類】 通知カード表面の写し
  • 【本人確認書類】 運転免許証、運転履歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかの写し。これらの書類の提出が困難な場合は、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、官公署発行の氏名、住所、生年月日が確認できる書類等の中から2つ以上の写し。

 個人番号は重要な個人情報です。郵送でご提出いただく際は、あくまでもご本人様の責任と負担になりますが、簡易書留等のご利用をお勧めいたします。

申告特例の通知

 特例申請書を受理した大田原市が、寄附者の氏名や住所、寄附金額などの寄附金控除手続に必要な事項を、特例申請書に記載した住所地の市町村へ通知いたします。

住民税の控除

 寄附をした年の翌年度に、住所地の市町村に納めるべき住民税から「所得税において控除されるべき額に相当する額」と「住民税における控除額」を合わせた額が控除されますので、所得税の還付はありません。ご承知おきください。

ワンストップ特例の対象となる方

 ワンストップ特例による税控除手続を選択できるのは、お勤め先で年末調整を行う給与所得者の方など、確定申告も市・県民税の申告も必要がないと見込まれる方に限られます。次のような方は特例の対象とはなりませんので、確定申告による控除手続が必要となります。

  • 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2千万円を超える方など
  • 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
  • 雑損控除や医療費控除などの年末調整では手続を行えない控除の適用を受ける予定の方
  • 国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附について寄附金控除の適用を受ける予定の方

特例申請に当たっての注意事項

  • 確定申告又は市・県民税申告が行われた場合はワンストップ特例申請がなかったものとみなされます。
    特例申請後に確定申告等が必要となった場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容により、申告手続を行う必要があります。
  • ワンストップ特例が適用されるのは、特例申請を行う寄附先の自治体が 5団体までに限られます。
    5団体を超えて特例申請がなされた場合は、特例申請がなかったものとみなされます。
  • 特例申請後に住所が変更となる場合は、特例申請書を提出した寄附先の自治体への「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要です。
    変更届出書の提出を行わなかった場合は、特例申請による寄附金控除の通知が、寄附をした年の翌年の1月1日における住所地の市町村以外の市町村に送付され、その寄附の特例申請はなかったものとみなされます。

ワンストップ特例による控除の内容

 ワンストップ特例の申請を行った場合、ふるさと納税として自治体に寄附した金額のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで翌年度分の住民税から控除されます。控除の内容は次のとおりです。

  1. 所得税:2千円を超える部分を所得控除(所得控除額×所得税率が軽減)
  2. 基本控除額:2千円を超える部分の10%を税額控除
  3. 特例控除額:2千円を超える部分のうち基本控除額と所得税における減税分相当額を差し引いた額。ただし、特例控除額は住民税所得割額の2割が限度となります 。
  4. 特例控除額として控除を受けるべき額が所得割の2割を超えなければ、寄附金額のうち2千円を超える部分の金額が、寄附をした年の翌年度に納めるべき住民税から控除されることとなります。

ワンストップ特例申請提出先及びお問い合せ先

 郵便番号324-8641
 栃木県大田原市本町1丁目4番1号
 大田原市役所総合政策部政策推進課
 Tel:0287-23-8701

 ワンストップ特例による税控除額などの寄附金控除に関する具体的なご相談は、手続を行うこととなる市区町村(寄附をした年の翌年の1月1日にご住所のある市区町村)の税務担当課へお問い合わせください。 

お問い合わせ

政策推進課
政策企画係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8701
FAX:0287-23-8748

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