下水道使用料の計算方法

公開日 2019年10月01日

下水道使用料は基本料金と超過料金からなり、下水道に流した汚水量によって料金が決まります。

下水道使用料=基本料金+超過料金

(1円未満は切捨てになります。)

下水道使用料(1か月あたり)

基本料金(消費税及び地方消費税を含む)

汚水量 金額
10立方メートルまで 1,375円

超過料金(消費税及び地方消費税を含む)

汚水量 1立方メートル
あたりの金額
10立方メートルを超え
30立方メートルまで
137.5円
30立方メートルを超え
50立方メートルまで
148.5円
50立方メートルを超え
100立方メートルまで
159.5円
100立方メートルを超えるもの 170.5円

上記料金表は一般用で、湯屋、臨時の用途については別途お問合せください。
便利な下水道使用料早見表もご利用ください。
下水道使用料案内、下水道使用料早見表[PDF:619KB]

汚水量の計算

汚水量は次のとおり、上水道や井戸水の使用水量、世帯の構成人員などから算出しています。
ここで言う世帯の構成人員とは実際に住んでいる方(下水道を利用している方)の人数を言います。住民票の有無は問いません。

上水道だけを使用している場合

上水道の使用水量が汚水量になります。

上水道以外で家事用に使用している場合

井戸水だけを使用している場合

  • 世帯構成人員が3人以下のときは1人につき1か月あたり7立方メートル
  • 世帯構成人員が3人を超えたときは超えた人数1人につき1か月あたり5立方メートルを加算

上水道と井戸水を併用している場合

上水道使用水量に、井戸水だけを使用している場合の算出量の半分を加算したものが汚水量になります。

計算例(2か月分)

上水道を使用している場合

2か月の水道使用水量:62立方メートルであった場合
1か月あたりの汚水量:31立方メートル
基本分:10立方メートル
超過分:21立方メートル

1か月あたりの下水道使用料
=基本料金+超過料金
=1,375円+20立方メートル×137.5円+1立方メートル×148.5円
=4,273.5円

2か月あたりの下水道使用料:8,547円(1円未満切り捨て)

井戸水のみを使用している4人家族の場合

1か月あたりの井戸水による汚水量:26立方メートル(3人×7立方メートル+1人×5立方メートル)
基本分:10立方メートル
超過分:16立方メートル

1か月あたりの下水道使用料
=基本料金+超過料金
=1,375円+16立方メートル×137.5円
=3,575円

2か月あたりの下水道使用料:7,150円

上水道と井戸水を使用している6人家族の場合

2か月の水道使用水量:30立方メートルであった場合
1か月あたりの井戸水分加算:18立方メートル(3人×7立方メートル+3人×5立方メートル)÷2
汚水量合計:66立方メートル(30立方メートル+18立方メートル×2か月)
1か月あたりの汚水量:33立方メートル
基本分:10立方メートル
超過分:23立方メートル

1か月あたりの下水道使用料
=基本料金+超過料金
=1,375円+20立方メートル×137.5円+3立方メートル×148.5円
=4,750.5円

2か月あたりの下水道使用料9,141円

下水道課からのお願い

  • 井戸水を使用されている方で世帯の構成人員(下水道を使用する方の人数)が変更になる場合は、必ず下水道課へ届け出を提出してください。汚水量の計算は届け出されている世帯構成人員を基に計算しております、人員変更の届け出がありませんと正しい下水道料金を計算することができません。
  • 井戸水を使用することになる場合や、井戸水の使用をやめる場合も汚水量の計算方法が変わりますので必ず下水道課へ届け出を提出してください。
  • 使用水や世帯構成人員を変更する場合には「使用水・世帯構成人員変更届」により届け出をお願いします。届け出は下水道に関する申請書のダウンロードのページをご覧ください。

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お問い合わせ

上下水道課
下水道管理係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8712
FAX:0287-23-8863

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