大田原市ボランティア活動賠償責任補償制度について

公開日 2013年12月25日

 市では市内の市民活動団体等が、安心してボランティア活動を行えるよう支援する補償制度を設けております。

制度の概要

 「大田原市ボランティア活動賠償責任補償制度」は、市内で活動するボランティア団体等が、活動中の不測の事故によって参加者や第三者の身体または財物に対して損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の損害を補償する制度です。
 この補償制度の運営は、本市が保険料を負担し保険会社と契約を締結したうえで行っております。団体の皆さまの申込みや保険料の負担等はございません。

被保険者となる方

 市内に活動の拠点を置く各種のボランティア活動団体、指導者、育成者、責任者等

補償内容について

 補償の種類とその内容、支払われる限度額については次のとおりです。
 ただし、各補償ともそれぞれ1事故につき1,000円以下の費用は補償の対象になりません。

補償の種類補償の内容限度額
身体賠償責任事故補償 ボランティアの参加者や第三者の身体に損害を与えた際の損害賠償責任 1事故につき3億円かつ
被害者1名につき1億円
財物賠償責任事故補償 ボランティアの参加者や第三者の財物に損害を与えた際の損害賠償責任
(保管物賠償責任事故補償に該当する場合を除く)
1事故につき1,000万円
保管物賠償責任事故補償 活動中に保管していた参加者等の財物に損害を与えた際の損害賠償責任 1事故につき300万円

補償の対象となる活動

 この制度で補償されるボランティア活動は、次のとおりです。

  1. 地域社会活動
    (例)自治会活動、清掃活動、交通安全活動、町内会祭り等
  2. 青少年健全育成活動
    (例)子ども会活動、地域の青少年団体等の指導育成活動、家庭・地域文庫活動、非行防止パトロール等の活動及びこれらの準備活動等
  3. 社会福祉活動
    (例)社会福祉施設援護活動、在宅老人・身障者等のホームヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護活動及びこれらの準備活動等
  4. 社会教育活動
    (例)スポーツ・レクリエーション活動、文化活動等
  5. その他公益性のある活動

補償の対象とならない事故

 次のいずれかに該当する場合により発生した損害に対しては、保険金は支払われません。

  1. 市民団体等の故意により発生した事故
  2. 戦争、変乱、暴動、労働争議または騒じょう等により発生した事故
  3. 地震、噴火、洪水、津波または高潮等の自然災害により発生した事故
  4. 市民団体等の同居の親族に対して負担する賠償責任
  5. 市民団体等が占有、使用、管理する車両並びに施設外における動物に起因する事故
  6. 施設の建設改築、改造、修理等の工事に起因する事故 など 

手続きについて

 事故が起きた場合は、団体の活動を所管する市の担当課または政策推進課市民協働係へ速やかにご連絡ください。
 必要となる書類や被害者との示談の進め方等について説明いたします。

事故防止について

 この補償制度は、万一損害賠償事故が起きてしまった際に備えた保険ですが、一番大切なことは事故を未然に防止することです。
 ボランティアの計画について綿密に話し合ったり、参加者の健康管理や指導の徹底などを行い、安全なボランティア活動を目指していきましょう。 

お問い合わせ

政策推進課
市民協働係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8715
FAX:0287-23-8748