企業立地優遇制度(大田原市企業誘致条例)

公開日 2018年07月20日

大田原市企業誘致条例

企業立地の際には、国・県の企業立地優遇施策のほか、医療産業、福祉産業等を中心に市独自の支援も充実しております。

医療産業等立地奨励金

対象者の要件

  1. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具、特別用途食品の製造等に係る企業等であること。
  2. 工業団地、農工団地又は工場適地に5,000平方メートル以上の土地を取得又は賃借していること。
  3. 工業団地、農工団地又は工場適地に1,000平方メートル以上の事業所を新たに設置又は賃借していること。
  4. 土地を新たに取得又は賃貸借契約締結後5年以内に事業活動を開始していること。
  5. 常時雇用している従業員が10名以上であること。

金額

固定資産税相当額の10/10以内

期間

5年間

福祉産業等立地奨励金

対象者の要件

  1. 福祉機器の製造等に係る企業であること。
  2. 工業団地、農工団地又は工場適地に1,000平方メートル以上の土地を取得又は賃借していること。
  3. 工業団地、農工団地又は工場適地に500平方メートル以上の事業所を新たに設置又は賃借していること。
  4. 土地を新たに取得又は賃貸借契約締結後5年以内に事業活動を開始していること。
  5. 常時雇用している従業員が5名以上であること。

金額

固定資産税相当額の10/10以内

期間

5年間

企業等立地奨励金

対象者の要件

  1. 工業団地、農工団地又は工場適地に5,000平方メートル以上の土地を取得又は賃借していること。
  2. 工業団地、農工団地又は工場適地に1,000平方メートル以上の事業所を新たに設置又は賃借していること。
  3. 土地を新たに取得又は賃貸借契約締結後5年以内に事業活動を開始していること。
  4. 常時雇用している従業員が10名以上であること。

金額

固定資産税相当額の4/5以内

ただし、本社機能又は研究開発機能を有する事業者にあっては10/10以内

期間

5年間

ホテル等立地奨励金

対象者の要件

  1. 次に掲げる要件を満たすホテル又は旅館(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設を除く。)を新設し、又は増設していること。
    ア 新設 用途敷地内又は市長が特に必要と認める地域に土地を新たに取得し、又は賃借して新築したものであって、客室が30室以上であること。
    イ 増設 市内で10年以上ホテル営業又は旅館営業をしている企業等であって、客室を10室以上増設し、増設後の客室が30室以上であること。
  2. 常時雇用している従業員が5名以上であること。

金額

固定資産税相当額の10/10以内

期間

5年間

 

お問い合わせ

商工観光課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709
FAX:0287-23-8697