国民年金制度

公開日 2016年09月02日

 国民年金を知っていますか。
 国民年金は、高齢者だけではなくすべての国民が助け合う世代間扶養になっています。
 もらえる年金の種類には、老後を支える終身保障の老齢基礎年金、病気やケガで障害が残った時に備える障害基礎年金、働き手を失ったときに残された子のある妻等が受給できる遺族基礎年金などがあります。
 厚生労働省の試算では、昭和60年に生まれた人の平均寿命で計算すると納めた保険料の1.7倍以上の年金額を受取ることができるという結果が公表されています。また、納めた保険料は全額が所得税等の控除対象となる優遇措置があります。
 国民年金は国が責任をもって管理・運営していますので、経済の変動に合わせて支給額を調整し、基本となる生活費を保障する制度になっています。

基礎年金番号

 平成9年1月から1人1番号の「基礎年金番号」制となり、国民年金、厚生年金、共済組合等の年金番号が一元化されました。退職等で加入制度が変わっても、「基礎年金番号」をそのまま使用します。

国民年金の種別

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、必ず何らかの年金制度に加入します。厚生年金に加入している人も国民年金に加入していることになります。

 加入者(被保険者)には、次の3種類があります。

第1号被保険者

 対象者:自営業、農林漁業、学生、アルバイト、無職などの方で20歳以上60歳未満の方

  保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書で毎月定額の保険料を納めます。

  60歳未満の方が会社等を退職し厚生年金や共済組合等の資格を喪失したときには、市役所への届け出が必要です。

第2号被保険者

 対象者:厚生年金保険の加入者、共済組合等の組合員等の方

  保険料は、毎月給料から厚生年金・共済組合等の保険料を納めます。

  会社が加入の手続きをし、給料から天引きされますので、自分で納める必要はありません。

第3号被保険者

 対象者:厚生年金保険の加入者や共済組合員等に扶養されている配偶者の方

  保険料は第2号被保険者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体として負担するしくみになっていますので、自分で納付する必要はありません。

免除・納付猶予制度

 自営業、農林漁業、自由業、学生、無職などの第1号被保険者の方は、自分で保険料を納めなければなりませんが、所得の少ない方や失業などの理由で納められないときは、免除や納付猶予の制度がありますので、国民年金の窓口へご相談ください。

  • 学生には学生納付特例制度があります。学生本人の所得を審査し、所得の少ない方の支払いを猶予する制度です。(毎年申請が必要)
  • 50歳未満の方(平成28年6月までは30歳未満)には、納付猶予制度があります。本人とその配偶者の所得を審査し、所得の少ない方の支払を猶予する制度です。
  • 免除制度には全額免除と、一部免除があります。

免除と納付猶予の種類

区分 制度等 年齢等の
基準
所得審査対象 免除等の期間 受け取る年金
への加算
免除 全額免除 60歳未満 本人・配偶者・世帯主 7月から6月 2分の1
4分の3免除 60歳未満 本人・配偶者・世帯主 7月から6月 8分の5
半額免除 60歳未満 本人・配偶者・世帯主 7月から6月 4分の3
4分の1免除 60歳未満 本人・配偶者・世帯主 7月から6月 8分の7
納付猶予 納付猶予 50歳未満 本人・配偶者 7月から6月 反映しません
学生納付特例 学生 本人 4月から3月 反映しません

免除の判定基準や納める保険料の額など制度の詳細につきましては、年度により異なりますので、日本年金機構のホームページでご確認ください。

 日本年金機構のホームページ外部サイトへのリンク

 

アンカー産前産後期間の免除制度

第1号被保険者が出産された際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

  • 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
    なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
    (注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
  • 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。届出に期限はありませんので、国民年金の窓口へご相談ください。
  • 申請書は出産予定日の6か月前から提出可能です。母子健康手帳など、出産予定日を明らかにできる資料をお持ちください。 
    (注意)産前産後免除を受けると、免除を受けた期間は満額の保険料を納めたことと同様に処理されます。産前産後免除が承認になることによって将来の年金額が減額されるということはありません。
    (注意)出産予定日であらかじめ申請をしていたにもかかわらず実際の出産日で手続きをしたほうが有利になるといった場合には、承認期間変更の届出も受け付けておりますので国民年金窓口にご相談ください。

国民年金の届出・請求

20歳になったとき

令和元年10月より、20歳到達による資格取得届の提出は不要となりました。(年金機構が自動で対象者の加入処理を行います)

会社等に就職したとき

 勤務先で厚生年金や共済年金等に加入となります。

会社を退職したとき

 国民年金第1号に切り替えとなりますので、本庁または各支所に届け出をします。

配偶者の扶養からはずれたとき

 国民年金第1号に切り替えとなりますので、本庁または各支所に届け出をします。

配偶者の扶養となったとき

 配偶者の勤務先を通して、国民年金第3号に切り替えとなります。

年金手帳をなくしたとき

 第1号被保険者(国民年金資格者)は本庁・各支所及び年金事務所、第2号被保険者(厚生年金資格者)や第3号被保険者(被扶養配偶者)は勤務先を通して、手帳の再交付を申請します。

国民年金保険料の口座振替(開始・停止・変更)をするとき

 金融機関または年金事務所へ口座振替依頼書等を提出します。

国民年金保険料の納付書をなくしたとき

 年金事務所で納付書の再発行をします。

65歳になって(60歳から繰り上げ・65歳以後の繰り下げ請求も可能です) 老齢基礎年金の受給をするとき

 第1号被保険者期間のみの方は本庁・各支所で、第2号・第3号被保険者の期間がある方は年金事務所で手続きをします。

障害年金の請求をするとき

 身体等の障害の程度が1級又は2級に該当すると見込まれ、障害基礎年金や障害厚生年金等の請求をする場合、届け出先が初診日に加入していた年金の種別によって異なりますので、詳しくは市役所又は年金事務所等におたずねください。

年金加入中に死亡したとき

 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などの請求となります。いずれも受給要件がありますので、本庁・年金事務所におたずねください。

年金受給者が死亡したとき

 死亡届・未支給年金請求や遺族年金請求等の手続きがあります。障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給されていた場合は本庁及び各支所で、それ以外の年金を受給されていた場合は年金事務所での手続きとなります。

 

アンカー年金生活者支援給付金制度

 

令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、その増額分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給する年金生活者支援給付金制度が始まりました。

 

□老齢基礎年金を受給していて、かつ対象となる方(※1)には老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

※1

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。

(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。

(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下であること。

 

 □障害基礎年金を受給していて、かつ対象となる方(※2)には障害年金生活者支援給付金が支給されます。

※2

(1)障害基礎年金の受給者であること。

(2)前年の所得が4,621,000円以下であること。

・障害基礎年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

・扶養親族の数に応じて所得制限額は増額します。

 

  □遺族基礎年金を受給していて、かつ対象となる方(※3)には遺族年金生活者支援給付金が支給されます。

※3

(1)遺族基礎年金の受給者であること。

(2)前年の所得が4,621,000円以下であること。

・遺族基礎年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

  ・扶養親族の数に応じて所得制限額は増額します。

 

□給付額

【老齢年金生活者支援給付金】

月額5,000円を基準とし、保険料納付済期間等に応じて算出された額。

 

【障害年金生活者支援給付金】

障害等級が2級の方:5,000円(月額)

障害等級が1級の方:6,250円(月額)

 

【遺族年金生活者支援給付金】

月額5,000円。(ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます)

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お問い合わせ

国保年金課
国保年金係
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