意見公募手続(パブリックコメント)

公開日 2013年05月16日

意見公募手続とは

意見公募(パブリックコメント)手続とは、市の基本的な計画や政策等を策定するにあたり、事前にその案を公表し、広く市民の皆様からご意見をいただき、提出されたご意見を考慮して意思決定を行うとともに、寄せられたご意見とそれに対する市の考え方を公表する一連の手続のことをいいます。

意見公募手続制度の目的

市の政策形成の過程において、市民に対する説明責任を果たし、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の主体的な市政参画を図り、市民と市との協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的としています。

意見公募手続制度の対象となる事案

この制度の対象となる政策等は、次に掲げるものとします。

  1. 総合計画その他市の基本的政策を定める計画又は個別の行政分野における政策の基本的な方針又は指針の制定にかかる案
  2. 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定にかかる案
  3. その他、市が特に必要と認めるもの。ただし、迅速性や緊急性を要するものや軽微なもの、法令などにより意見公募手続に準じた方法が定められているもの、市に裁量の余地がないものは対象から除外することができるものとします。

案の公表方法

市のホームページへ掲載するとともに、担当課その他必要と思われる施設において閲覧や配布などを行います。また、広報紙への掲載や報道機関への情報提供などにより、意見公募実施の周知に努めます。

意見の提出期間

計画等の案の公表の日から20日間以上の期間を設けます。

案の公表時に意見の提出期間や提出方法などを明示します。

意見の提出方法

  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール
  • 市が指定する場所への書面による提出

意見提出の際には、提出者の住所(または所在地)、氏名(または名称)などを記載することとします。なお、電話など口頭による意見の申し出は受け付けいたしません。

提出された意見の取扱い

提出された意見の取扱いは次のとおりとします。

  1. 意見の概要とその意見に対する市の考え方を公表します。
  2. 公表の方法は案の公表方法に準じます。
  3. 提出された意見に対し個別の回答は行いません。
  4. 提出された意見の中に、個人又は法人その他の団体の権利や利益を害するおそれのある情報が含まれていると判断される場合は、その一部を公表しないこととします。
  5. 意見提出者の個人情報については、条例に基づき厳格に管理するとともに、公表の際に提出者の個人が特定できるような内容は掲載しません。

手続の流れ

意見公募手続(パブリックコメント手続)フロー図(168KB)

大田原市意見公募手続の実施に関する要綱(平成23年10月28日告示第96号)

大田原市意見公募手続の実施に関する要綱(160KB) 

お問い合わせ

政策推進課
政策企画係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8701
FAX:0287-23-8748

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