農業委員会

公開日 2023年02月20日

 農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項に基づき市町村に設置が義務つけられている行政機関で、農地法等の法令に定められた事務を行っています。
 平成28年4月1日に改正農業委員会法が施行され、農業委員会の委員は市長が議会の同意を得て任命されます。また、農地利用最適化推進委員が新設され、農業委員会が担当区域を定めて委嘱します。任期は両委員とも3年間です。 

農業委員会の役割

 農業委員会は、農地等の利用の最適化を積極的に推進していくことが何よりも重要な役割です。農業委員は農地の貸借や売買、農地転用の許可について、総会に出席して審議、判断を行います。また、農地利用最適化推進委員は担当地区での農地利用の最適化のための実践活動が主体となります。

大田原市農業委員会憲章 (令和2年6月22日 制定)

農業委員会総会

 総会は、合議体である農業委員会の最高議決機関です。毎月20日前後に開催され提出された届出や許可申請などを審議し決定する場です。

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎4階
TEL:0287-23-8716
FAX:0287-23-8287

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