介護保険とは

公開日 2024年04月01日

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)で、介護が必要とされた方。(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは問いません。)
  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者)で、特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された方。(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。)

サービスを利用するには

 介護を必要とする方は、市の窓口で要介護認定の申請をします。(本人、家族以外に地域包括支援センターや省令で定められた居宅介護支援事業者等の代行申請も可能です。)

利用者の費用負担は

 原則として、サービス費用の1割が自己負担になります。(一定以上の所得がある方は利用者負担が2割または3割になります。)

保険料は

  • 65歳以上の方(第1号被保険者):市が市民税額の課税状況や所得額に応じて12段階に決定します。
  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者):加入している医療保険者が決定します。

介護保険被保険者証は

 65歳以上の方(第1号被保険者)の資格の取得月(65歳になる誕生日の前日の属する月)に郵送しています。

特定疾病とは

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 多系統萎縮症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 早老症
  • 脳血管疾患
  • 進行型核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 関節リウマチ
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスを利用したいときには

サービスの利用までのながれ

 日常生活において、介護や支援を必要とする方がサービスを利用する場合には要介護等認定の申請が必要です。

1 要介護等認定の申請

必要書類

 平成28年1月から個人番号の利用が開始されたことに伴い、介護保険要介護等認定(新規・更新・変更)申請の手続きの際、個人番号の記入をお願いすることとなりました。申請される方によって必要書類が異なりますのでご注意ください。

 なお、個人番号が分からない等の理由で申請書への個人番号の記入が困難な場合、個人番号を記入せずに空欄のまま提出してください。未記入でも申請は受理いたします。

本人が窓口で申請する場合

  1. 申請書
  2. 個人番号(マイナンバー)を確認する書類(写しでも可)
    個人番号カード、通知カード、個人番号の入った住民票
  3. 身元確認書類
    顔写真入り証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳、介護保険被保険者証等)を2点

代理人が窓口で申請する場合

  1. 申請書
  2. 本人の個人番号(マイナンバー)を確認する書類(写しでも可)
    個人番号カード、通知カード、個人番号の入った住民票
  3. 代理人の身元確認書類
    顔写真入りの証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳、介護保険被保険者証等)を2点
  4. 委任状
    (成年後見人などの法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明するもの。任意代理人については、任意様式での委任状。)
    本人の介護保険被保険者証を提出できる場合は、その提出をもって委任を受けているものとみなしますので委任状の提出は不要です。

介護事業者を通じて申請する場合

 申請代行ができるのは、次の事業者です。

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 指定介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設

 これらの事業者のケアマネジャーなど担当者へ、認定申請手続きについて相談・依頼をしてください。

  1. 申請書
  2. 本人の個人番号(マイナンバー)を確認する書類(写しでも可)
    個人番号カード、通知カード、個人番号の入った住民票
  3. 代理人の身元確認書類
    顔写真入りの証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)または顔写真なしの書類(医療保険証、年金手帳、介護保険被保険者証等)を2点
  4. 委任状
    (成年後見人などの法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明するもの。任意代理人については、任意様式での委任状。)
    本人の介護保険被保険者証を提出できる場合は、その提出をもって委任を受けているものとみなしますので委任状の提出は不要です。

個人番号を記入しないで申請をする場合

 下記のような場合は、個人番号の記入がなくても申請を受理しますので、個人番号を記入せずに提出してください。

  1. 認定を受ける方(被保険者本人)の個人番号がわからないため申請書に記入が出来ない場合
  2. 個人番号はわかるが、本人の個人番号を確認する書類を入手することが困難な場合
  3. 認定を受ける方(被保険者本人)が認知症等で意思表示能力が低下しており、代理権の授与が困難な場合

(注意)全ての場合において、65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護保険被保険者証が必要です。

申請の窓口

  • 高齢者幸福課介護認定係
    Tel:0287-23-8927
  • 湯津上支所総合窓口課総合窓口係
    Tel:0287-98-2112
  • 黒羽支所係総合窓口課市民福祉係
    Tel:0287-54-1113

申請書

申請書類等については「介護事業所関係様式ダウンロード」をご覧ください。

2 認定調査

  • 市の調査員が申請者の心身の状況などについて聞き取り調査を行います。
  • 市は主治医から介護を必要とする原因疾患などについて記載をした意見書をもらいます。

3 審査・要介護認定

 原則として申請から30日以内に認定結果通知と介護保険被保険者証が送付になります。

 認定結果に不服がある時には、高齢者幸福課(Tel:0287-23-8927)にご相談ください。

要支援1、要支援2の認定を受けた方

 予防サービスや地域密着型介護予防サービスなどの「介護予防サービス」が利用できます。

要介護1から要介護5の認定を受けた方

 在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどの「介護サービス」が利用できます。

4 ケアプラン作成

要支援1、要支援2の方

 地域包括支援センターにご相談ください。

要介護1から要介護5の方

 居宅介護支援事業者にご相談ください。

  「地域包括支援センター」、「居宅介護支援事業者」の連絡先はこちらの一覧でご確認ください。

5 介護サービス利用開始

 ケアプランに応じた介護サービスをご利用いただきます。

介護サービスの利用者負担は

 介護サービスを利用した場合、費用の1割(原則)の自己負担があります。

在宅サービスを利用した場合

 介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護度別に保険から給付される上限額(支給限度額)が下記のとおり、決められて います。上限額を超えてサービスを利用する場合は、超えた分は全額自己負担になります。

主な在宅サービスの支給限度額(1か月)

  • 要支援1 50,320円
  • 要支援2 105,310円
  • 要介護1 167,650円
  • 要介護2 197,050円
  • 要介護3 270,480円
  • 要介護4 309,380円
  • 要介護5 362,170円

施設サービスを利用した場合

 施設でのサービスを利用する場合は、施設サービス費用の1割負担に加えて、居住費と食費、日常生活費が自己負担になります。

 なお、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案し、国が決める額(基準費用額)が定められています。

1日あたりの基準費用額

  • 居住費(ユニット型個室):2,006円
  • 居住費(ユニット型個室的多床室):1,668円
  • 居住費(従来型個室):1,668円(介護老人福祉施設または短期入所生活介護利用の場合は1,171円)
  • 居住費(多床室):377円(介護老人福祉施設または短期入所生活介護利用の場合は855円)
  • 食費:1,445円

自己負担限度額

 低所得世帯の方の施設利用が困難とならないよう、下記に該当する方は、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額 との差額分は介護保険から給付されます。

  • 市民税非課税世帯(世帯全員が市民税非課税)であること
  • 配偶者が住民税非課税であること(世帯分離をしている場合、内縁関係と認められる者、を含む)
  • 本人及び配偶者の預貯金等の合計額が利用者負担額段階に応じた一定金額以下であること
負担限度額(日額)
利用者負担段階 条件 居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型個室

ユニット型
個室的多床室

 従来型個室   多床室  施設サービス  短期入所 
サービス
第1段階 老齢福祉年金又は生活保護受給者 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 年金収入等80万円以下 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階[1] 年金収入80万円超120万円以下 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階[2] 年金収入120万円超 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円
第4段階   負担限度額認定非該当

(注意)従来型個室、多床室の( )内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
なお、上記の自己負担限度額の適用を受けるためには、窓口で申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けてください。

サービス費用の負担が高額になったとき(高額介護サービス費の支給)

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が高額になったときには、申請により、一定額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

 高額介護サービス費の該当となった方には、市から「介護保険高額介護サービス費支給申請書」を送付しますので必要事項を記入の上、窓口へ提出ください。1度申請をすれば、2回目以降の高額介護サービス費は自動的に指定の口座に振り込みます。内容については後日「高額介護サービス費支給決定通知書」を送付しますので、そちらをご確認ください。

利用者負担段階別の1月あたりの利用者負担上限額

  課税状況 対象者 利用者負担上限額
【1】 市民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者等 15,000円
【2】 前年の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 15,000円
【3】 上記【2】に該当しない方 24,600円
【4】 市民税課税世帯 一般の方 44,400円
年収約383万円以上約770万円未満 44,400円
【5】 年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円
年収約1,160万円以上 140,100円

高額介護サービス費の見直し(厚労省リーフレット)[PDF:770KB]

利用できるサービスは

在宅サービス

  • 下記の「サービスの種類」欄で上段は要介護1から5の方が利用できる介護サービスの名称
  • 下段()の中は要支援1・2の方が利用できる介護予防サービスの名称
  • 下段【】の中は要支援1・2、総合事業対象者の方が利用できるサービスの名称
サービスの種類 サービスの内容

訪問介護
(介護予防訪問介護相当サービス)

【訪問型サービスA】

ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事を援助します。
訪問入浴介護
(介護予防訪問入浴介護)
入浴車で家庭を訪問して入浴の介護をします。
訪問看護
(介護予防訪問看護)
看護師が家庭を訪問し、主治医の指示に基づく療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
(介護予防訪問リハビリテーション)
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し機能訓練を行います。
居宅療養管理指導
(介護予防居宅療養管理指導)
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して療養上の管理・指導を行います。

施設に通って受けるサービス

サービスの種類 サービスの内容

通所介護
(介護予防通所介護相当サービス)

【通所型サービスA】

デイサービスセンターなどで、入浴や食事の介助、機能訓練などを行います。

通所リハビリテーション
(介護予防通所リハビリテーション)

【通所型サービスC】

介護老人保健施設や医療機関などに通って機能訓練などを行います。

短期間施設に泊まるサービス

サービスの種類 サービスの内容
短期入所生活介護
(介護予防短期入所生活介護)
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して食事や入浴、排泄など日常生活の介護や機能訓練を行います。
短期入所療養介護
(介護予防短期入所療養介護)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所して医師らによる管理のもとで看護、日常生活の介護、機能訓練を行います。

居宅での暮らしを支えるサービス

サービスの種類 サービスの内容
福祉用具貸与
(介護予防福祉用具貸与)
車いすや特殊ベッド、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出します。
福祉用具購入費の支給
(介護予防福祉用具購入費の支給)
腰掛け便座や入浴用補助用具を購入した場合に費用を支給します。

 介護度によって利用できない福祉用具がありますのでご注意ください。

地域密着型サービス

 高齢者が住みなれた地域での生活を続けられるよう身近な生活圏域ごとに整備されたサービスです。

 下記の「サービスの種類」欄で上段は要介護1から5の方が利用できる介護サービスの名称

 下段()の中は要支援1・2の方が利用できる介護予防サービスの名称

サービスの種類 サービスの内容
小規模多機能型居宅介護
(介護予防小規模多機能型居宅介護)
通いを中心に利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りなどのサービスを組み合わせて利用できます。
認知症対応型通所介護
(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の高齢者に食事や入浴などの介護や専門的なケアを提供する日帰りサービスです。
認知症対応型共同生活介護
(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の高齢者が共同で生活できる住居で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を行います。
(注意)要支援1の方は利用できません 。

施設サービス

 要介護1から5の方が利用できます。(要支援1・2の方は利用できません)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所に係る基準は原則要介護3以上の人となります。(特例あり)

サービスの種類 サービスの内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で家庭での生活が困難な方のための介護施設
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病院退院後に入所し、自宅での生活ができるようにリハビリを中心とする医療ケアと介護を行う施設
介護医療院 医療機能と生活機能とを兼ね備えた施設

老人介護支援センター

基幹型支援センター

  • 所在地:大田原市本町1丁目4番1号
    大田原市役所 本庁舎3階
    高齢者幸福課地域支援係
  • Tel:0287-23-8757

基幹型支援センターの業務

  1. 在宅介護に関する相談
  2. 地域包括支援センターの総合調整
  3. 生活支援サービス等の総合調整
  4. 高齢者の実態調査

地域包括支援センター

 高齢者の方が、住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援します。

中央地域包括支援センター

  • 所在地:大田原市浅香3丁目3578番地747 大田原市福祉センター内
  • Tel:0287-20-1001

西部地域包括支援センター

  • 所在地:大田原市浅香3丁目3578番地747 大田原市福祉センター内
  • Tel:0287-20-2710

東部地域包括支援センター

  • 所在地:大田原市黒羽田町848番地 旧黒羽支所内
  • Tel:0287-53-1880

地域包括支援センターの業務

  1. 総合相談支援
  2. 権利擁護
  3. 包括的・継続的ケアマネジメント
  4. 介護予防ケアマネジメント

介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)について

  • 介護保険制度は平成12年4月1日にスタートし、令和6年度からは第9期計画が始まりました。
  • 第9期計画期間(令和6年度から令和8年度)の保険料基準額は、年額78,000円です。
  • 保険料の年額は、基準額を第5段階として対象者の所得や世帯の所得状況に応じて13段階に分かれます。
  • 公費による軽減導入は、第1段階から第3段階までとなり、第1段階は負担割合から0.17が、第2段階は0.2が、第3段階は0.005がそれぞれ軽減されています。(令和6年度から令和8年度まで。)
保険料段階 市民税課税状況及び合計所得金額の区分 保険料率 年額保険料
第1段階
(軽減)

生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額×0.455(0.285) 35,490円
(22,230円)
第2段階
(軽減)
世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 基準額×0.685(0.485) 53,430円
(37,830円)
第3段階
(軽減)
世帯全員が市民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 基準額×0.69(0.685) 53,820円
(53,430円)
第4段階 世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額×0.90 70,200円
第5段階
(基準段階)
世帯員の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 基準額×1.00
(保険料基準額)
78,000円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 93,600円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 101,400円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 117,000円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.70 132,600円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.90 148,200円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.10 163,800円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.30 179,400円
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 187,200円

減免

介護保険料が減額・免除となる制度です。次の要件に該当する場合は、介護保険料の減免に該当します 。別途、市への減免申請が必要となります。

  1. 第1号被保険者又は世帯の生計維持者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産に著しい損害を受けたこと。
  2. 世帯の生計維持者が死亡、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
  3. 世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. 世帯の生計維持者の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。

介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)の納め方

  • 保険料の納め方は、ご自身の年金からあらかじめ保険料額を差し引いて、年金保険者が市に納入する方法(特別徴収といいます)と 、市から送付される納付書により納める方法(普通徴収といいます)の2種類あります。
  • 納付書で納める(普通徴収)方は、納め忘れがなく便利な口座振替をご利用ください。

特別徴収により納める方法

対象となる方

 老齢年金、遺族年金、障害年金などの年額が18万円(月額1万5千円)以上の方

納め方

年金支給月(年6回偶数月)に年金から差し引かれた保険料を年金保険者が市に納入します。ご自身で保険料を納めることはありません。

普通徴収により納める方法

対象となる方

  • 老齢年金、遺族年金、障害年金などの年額が18万円(月額1万5千円)未満の方
  • 65歳以上になってから、まだ特別徴収が始まっていない方(誕生月によって普通徴収の期間が異なります)
  • 年度の途中で他市町村から転入してきた方
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき

納め方

  • 市から送付される納付書で、納期限までに市役所等の窓口、金融機関、取扱可能なコンビニエンスストアで納めます。また、口座振替の方法もあります。
  • 納期は原則として7月から翌年2月までの年8回で、納期限は納期月の末日(納期限が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その翌日)になります。
  • 平成27年度から納付1回あたりの納付金額を抑えるために、納期回数を2回増やして8回に変更いたしまし た。

口座振替が便利です

普通徴収の方で、納付書から口座振替に切り替えいただきますと、納付に行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
手続きには次のものをご用意いただき、金融機関でお申し込みください。申込書は金融機関においてます。

  • 預(貯)金通帳
  • 通帳の届け出印

介護保険料を納めないでいると

 特別な事情もなく介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。また、催告や財産差押処分を受けるなど処分の対象となります。

  • 滞納期間が1年以上の方
    費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(7割から9割)が支払われます。
  • 滞納期間が1年6ヵ月以上の方
    保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  • 滞納期間が2年以上の方
    利用者負担割合が3割(4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 なお、災害など、特別な事情で介護保険料の納付が困難な場合は、税務課徴収対策係(Tel:0287-23-8703)にてご相談く ださい。

お問い合わせ

高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521

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