非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
2018年4月3日
非自発的失業者が、在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるよう、保険税を軽減します。
対象者
次のすべての条件を満たす方が対象です。
- 平成25年3月31日以降に失業し、失業時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証を持ち、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の方
(離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34)
軽減内容
保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。
国民健康保険に加入中は、途中で再就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を離脱すると終了します。
軽減を受けるために必要な書類等
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで申請、原本を持参してください。)
- 印鑑(認印)
申告受付場所
- 大田原市役所国保年金課賦課係
- 湯津上支所総合窓口課
- 黒羽支所総合窓口課
随時受け付けておりますので、非自発的失業者に該当したときは速やかに申告してください。