国民健康保険税

公開日 2022年04月27日

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。世帯主が後期高齢者医療保険や社会保険等に加入していても、その世帯の中に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主に課税されます。

  • 国民健康保険の被保険者である世帯主を普通世帯主といいます。
  • 世帯主が国民健康保険の被保険者ではないが、世帯内に国民健康保険の被保険者がいるときの世帯主を擬制世帯主といいます。

被保険者の年齢と負担分

国民健康保険税=医療給付費分(医療分)+後期高齢者支援金等分(後期分)+介護納付金分(介護分)

  • 40歳未満の方
    医療分+後期分
  • 40歳以上65歳未満(介護保険制度の第2号被保険者)の方
    医療分+後期分+介護分
  • 65歳以上75歳未満の方
    医療分+後期分

月割課税

年度途中に、世帯内の国民健康保険被保険者に次の事由が生じた場合は、月割課税(年税額を月割計算して課税額を決定)を行い、更正通知書を送付します。

  1. 納税義務の発生・消滅の場合
  2. 社会保険等の加入・離脱の場合
  3. 転出入・出生・死亡の場合
  4. 年度の途中で40歳になる場合
    満40歳に達する日の属する月から(1日が誕生日の場合は、その前月から)は、介護保険制度の第2号被保険者の資格を取得し「医療分+後期分+介護分」の国民健康保険税額となります。
  5. 年度の途中で65歳になる場合
    7月の当初課税の時点で、月割課税を反映した国民健康保険税額で通知が届きます。満65歳に達する日の属する月の前月まで(1日が誕生日の場合は、その前々月まで)は、「医療分+後期分+介護分」の国民健康保険税額となり、それ以降は「医療分+後期分」の国民健康保険税額となります。65歳になると介護保険制度の第1号被保険者の資格を取得し、新たに介護保険料を納めていただきます。
  6. 年度の途中で75歳になる場合
    7月の当初課税の時点で、満75歳に達する日の属する月の前月までの月割課税を反映した国民健康保険税額で通知が届きます。75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得し、新たに後期高齢者医療保険料を納めていただきます。

社会保険等を離脱した場合は国民健康保険に加入しなければなりません。その場合は14日以内に手続きしてください。また、手続きまでの間の保険証がない(保険診療が受けられない)期間は、医療機関の窓口で支払う医療費が全額自己負担となりますが、後から申請すれば一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
   なお、加入の手続きが遅れると、国民健康保険税をさかのぼって納めなければならない期間が長くなりますので、ご注意ください。

国民健康保険の税率(額)について

所得の申告

国民健康保険税の所得割の算定、軽減の判定などのために、世帯主およびその世帯に属する被保険者の所得情報が必要となります。
 所得税の申告が必要ないと言われた方でも、軽減の判定や高額療養費の自己負担限度額判定などに所得情報が必要となるため、毎年4月15日までに必ず住民税申告をしてください。申告をされない場合には、国民健康保険税の算定や、高額療養費の自己負担限度額判定などで不利益が生じる場合があります。
 なお、前年度において国民健康保険税の軽減の適用を受けていても、当該年度世帯主およびその世帯に属する被保険者の中に一人でも未申告者の方がいると軽減の適用を受けることができません。

減免

国民健康保険税が減額・免除となる制度です。国民健康保険税の納付が著しく困難な時に、次の要件に該当する方は、減免の対象になる場合があります。減免を受けるには申請が必要です。詳しくは納期限内にお問い合わせください。

  1. 本年度中に天災、その他の災害を受けた世帯
  2. 貧困により、生活のための公私の扶助を受けている世帯
  3. 被用者保険の被扶養者であった方(65歳から74歳で、扶養者の後期高齢者医療保険加入により国民健康保険に加入した場合のみ)
  4. 疾病・事業不振・廃業・失業により、本年中の合計所得等(雇用保険給付金等を含む)が前年の合計所得等より3割以上減少し、かつ、前年の合計所得が400万円以下の世帯で、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認める場合
  5. 収監された方
  6. 東日本大震災による被害を受け、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い国が避難指示等を出した地域から転入された方

    3については、扶養家族の所得割額を免除、均等割額を2年間半額免除(7割、5割軽減該当者を除く)します。
    1、2、4、5、6については、状況により減免額が異なります。

 

国民健康保険税の納付

国民健康保険税の普通徴収(納付書払い、口座振替) 

納税通知書は7月に発送します。納期は第1期から第8期までの年8期です。年度途中に加入する方は、加入手続きをした翌月から納付していただきます。納付方法は普通徴収(納付書払いまたは口座振替)と特別徴収(年金天引き)があります。特別徴収対象となった場合は特別徴収が優先されます。
   国民健康保険税は月割課税のため、年度途中に被保険者の異動や所得等に変更があった場合には、翌月に更正通知書を送付します。納付書払いの方は更正通知書に同封されている納付書で納付してください。

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

特別徴収とは偶数月に支給される年金からの天引きによる納付をいいます。世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の普通世帯主(年度内に75歳になる方を除く)で、次の1、2を満たす方は原則特別徴収となります。対象となる方には特別徴収開始通知書を送付します。なお、特別徴収を始めるための手続きは必要ありません。

  1. 年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限ります。)を受給していること。
  2. 国民健康保険税と介護保険料との合算額が、特別徴収の対象となる年金(複数受給している場合はいずれか1種類、老齢基礎年金が最優先)の額の2分の1を超えていないこと。

特別徴収は年度の前半(4月、6月、8月)を仮徴収、後半(10月、12月、翌年2月)を本徴収といいます。仮徴収額は前年度の国民健康保険税額を基に算定します。本徴収額は新たに算定した現年度の国民健康保険税額から仮徴収で納付した金額を差し引いた金額になります。仮徴収と本徴収で金額の差が大きくなると思われる場合には、6月以降の仮徴収額を調整させていただく場合があります。
   なお、特別徴収の対象者でも、口座振替によりその後も確実に納めていただけると市が認める方は、特別徴収(年金天引き)を中止し普通徴収(口座振替に限る)に変更することができますので、お申し出ください。

国民健康保険税を納めないでいると

払い忘れ等により納期限までに納付していただけなかった場合は、督促状が発送され、督促手数料及び延滞金を納めなければなりません。
   また、特別な事情もないままで滞納が続くと、「短期被保険者証」や「資格証明書」が交付されたり、催告や財産差押処分を受けるなど、滞納処分の対象となりますので、納期限内に納付されますようお願いいたします。

「短期被保険者証」とは、通常の被保険者証(有効期間は1年)よりも有効期間が短いものをいいます。医療機関の窓口では通常の被保険者証と同じ負担割合になりますが、有効期間が短いため、納税相談・分納誓約の履行と併せて、頻繁に更新手続きを行う必要があります。

「資格証明書」とは、国民健康保険制度の被保険者であることを証明するものです。医療機関窓口では、負担割合に関係なく一旦全額支払うことになります。自己負担分以外の分については、後日、市窓口にて償還払いの申請をすることができますが、その際、その償還分から国民健康保険税滞納分などが相殺されることになります。

なお、資格証明書交付対象世帯であっても、その世帯内の18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(高校3年生まで)に対しては、有効期間を6か月とする短期被保険者証が交付されます。

災害など、特別な事情で国民健康保険税の納付が困難な場合は、税務課徴収対策係(本庁舎2階)にご相談ください。

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お問い合わせ

国保年金課
賦課係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎2階
TEL:0287-23-1120
FAX:0287-23-8892