公開日 2025年04月16日
情報公開制度
情報公開制度とは、大田原市が保有している情報(文書等)を市民の皆さんの請求に基づいて広く公開する制度です。
この制度は、市民の知る権利を保障するとともに市の活動を市民に説明する責任を果たし、市民の市政への積極的な参加による開かれた市政を実現することを目的としています。
請求できる方
次のいずれかに該当する方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所・事業所を有する個人、法人その他の団体
- 市内に通勤・通学している方
- 市が行う事務事業に利害関係がある方
なお、上記に該当しない場合でも、任意的な情報公開の申出又は行政情報の提供の申出をすることができます。
対象となる情報(文書等)
大田原市の実施機関(市長、水道事業、下水道事業、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)が作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録が対象となります。
請求の方法
情報公開請求書に住所、氏名、請求する情報の件名又は内容等必要な事項を記入し、必要とする情報を有する部署の窓口に持参、郵送、ファックス又は電子メールで提出してください。
情報公開請求書[PDF:115KB] 情報公開請求書[DOCX:21.1KB]
その他法令等の規定により、情報の閲覧等の手続が定められている場合は、その手続により情報の請求を行っていただくこととなります。
公開・非公開の決定
公開の請求があったときは、請求書が提出された日(受理日)から15日以内に、請求のあった文書等を公開するか非公開とするかを決定し、請求者へ書面により通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、決定期限を延長することもあります。
公開できない情報
次のいずれかに該当する情報が記録されている情報は、公開できないときがあります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別される可能性がある情報
- 法人等又は事業を営む個人に関する情報であって、公開することにより、それらに不利益を与えることが明らかである情報
- 国や他の地方公共団体との協力関係を著しく害する情報
- 行政が行う審議、調査に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じるおそれのある情報
- 市や国等が行う検査、争訟、入札等の情報で、公開することにより、公正又は適切な執行を著しく困難にするおそれのある情報
- 公開することにより、人の生命や財産の保護等に支障が生じるおそれのある情報
- 法令や条例等の規定に基づき、公開することができないとされている情報
公開の方法
公開は、情報(部分)公開決定通知書でお知らせした日時、場所で文書等を閲覧していただくか、文書等の写しをお渡しすることとなります。
公開の費用
文書等の閲覧は無料ですが、写しを希望する場合は、作成に要する次の費用を負担していただきます。また、閲覧を希望する場合においても文書等に公開できない情報等が含まれている場合は、文書等の写しを作成することとなり、費用を負担していただくこととなります。
費用
A3サイズ以内の用紙1ページにつき、白黒1枚10円、カラー1枚50円
光ディスク1枚50円
郵送を希望される場合は、郵便料金を負担していただきます。
決定に不服がある場合
非公開等の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、学識経験者等で構成する大田原市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

任意的な情報公開の申出
情報公開請求権を有しない場合は、任意的な情報公開の申出をすることができます。情報任意的公開申出書に住所、氏名、情報の件名又は内容等必要な事項を記入し、必要とする情報を取り扱っている部署の窓口に持参、郵送、ファックス又は電子メールで提出してください。
情報任意的公開申出書[PDF:87.1KB] 情報任意的公開申出書[DOCX:18.2KB]
申出に対しては、可能な限り市政の情報を提供するよう努めますが、情報公開請求に対する公開決定とは次の点で異なりますのでご注意ください。
- 任意的な公開となるため、実施機関には公開の義務は生じません。
- 条例で定める期間内に回答しないことがあります。
- 非公開等の回答に対し、審査請求をすることはできません。
マイナポータルを通じた情報公開請求等
情報公開の請求及び任意的な情報公開の申出については、マイナポータルから手続をすることができます。詳細につきましては、こちらからご確認ください。

行政情報の提供について
市が保有する情報のうち、あらかじめ指定した行政情報については、大田原市行政情報提供制度実施要綱に基づき、簡易な手続きで情報を提供することができます。大田原市行政情報提供制度申出書に住所、氏名、提供を希望する行政情報等必要な事項を記入し、行政情報を取り扱っている部署の窓口に持参、郵送、ファックス又は電子メールで提出してください。
大田原市行政情報提供制度の対象となる行政情報[PDF:78KB]
大田原市行政情報提供申出書[PDF:55.8KB] 大田原市行政情報提供申出書[DOCX:18KB]
行政情報の閲覧は無料ですが、写し等を希望する場合は、作成に要する次の費用を負担していただきます。
費用 A3サイズ以内の用紙1ページにつき、白黒1枚10円、カラー1枚50円、光ディスク1枚50円
郵送を希望される場合は、郵便料金を負担していただきます。
過去の情報公開の実施状況
大田原市情報公開・個人情報保護審査会
情報公開及び個人情報保護制度を公正かつ適正に運営するため、実施機関が行った決定に対して審査請求があった場合に、実施機関からの諮問に応じて審査を行う「大田原市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。審査会は、第三者の立場からの判断ができるよう学識経験者等5名以内で組織します。
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