住宅耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置

公開日 2024年04月01日

 昭和57年1月1日以前に新築された住宅に、現行の耐震基準に適合させるための工事を行った場合、工事の完了した翌年度から一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。

減額の対象となる住宅及び改修工事等の要件

  • 昭和57年1月1日以前に新築された住宅で、耐震工事費が50万円を超えること。
  • 工事完了後3か月以内にご提出ください、遅れる場合は税務課資産税家屋係までご連絡ください。

減額措置の内容

 固定資産税の2分の1を減額します。(1戸当たり床面積120平方メートルまで)

 なお、認定長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合、固定資産税額の3分の2を減額します。

減額する期間

 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修について1年間減額されます。(当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」である場合は、改修後2年間)

申請方法

 原則として、下記必要書類を添付し、住宅耐震改修申請書(83KB)を税務課へ提出してください。

必要書類

  1. 領収証の写し(耐震工事費用が確認できるもの)
  2. 建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関等から発行される証明書の写し。
  3. 耐震工事の明細書、見積書の写し
  4. 長期優良住宅の認定通知書の写し(平成29年4月1日以降に実施した工事で、長期優良住宅の認定を受けた場合のみ必要となります)

 証明書の様式は国土交通省のホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。

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税務課

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