開発行為について
一定面積以上の土地について開発行為を行う場合、その規模に応じて、都市計画法に基づく開発許可及び大田原市開発行為指導要綱に基づく事前協議の申請が必要になります。
なお、平成24年4月1日から大田原市内における開発行為の許可権限が大田原市に移譲されます。詳しくは開発許可事務に関する権限の移譲について [176KB pdfファイル]
をご覧ください。
手続きの流れ
開発行為事前協議
事前協議が必要な開発行為の規模
都市計画区域内:1,000平方メートル以上
都市計画区域外:3,000平方メートル以上
手続き・技術的基準・文書様式など
開発行為事前協議における手続き・技術的基準・文書様式などに関することは、大田原市開発行為指導要綱 [508KB pdfファイル]
に定めております。
事前協議申請の締切日
3月および12月:10日
それ以外の月:15日
締切日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前の平日が締切日となりますのでご注意ください。
開発許可申請
事前協議後に許可申請が必要な開発行為の規模
都市計画区域内:3,000平方メートル以上
都市計画区域外:10,000平方メートル以上
開発許可申請手数料
市で発行する納入通知書により、現金でお支払いいただくことになります。栃木県収入証紙による納入はできませんので、ご注意ください。
開発許可等申請手数料一覧 [91KB pdfファイル]
手続き・技術的基準・文書様式など
開発許可申請における技術的基準、手続きに関することは、大田原市開発行為指導要綱、大田原市開発許可等審査要綱に定めております。
また、特に定めていない技術的基準、手続き、文書様式などについては、栃木県のものを準用しております。詳しくは栃木県開発許可の手引きをご覧ください。
大規模な開発行為の場合
次の規模の土地を開発する場合、栃木県の指導要綱に基づく事前協議が必要となります。
- 5ha以上の土地
- 2ha以上の農地を含む土地
- 2ha以上の自然公園区域を含む土地
詳しくは栃木県の大規模な開発等を行うためには、及び大規模開発事業計画に係る事務手続き・審査項目をご覧ください。
開発登録簿
開発登録簿には、開発許可を受けている案件について許可の内容(許可年月日、開発区域の地番、予定建築物等)が記録されております。
閲覧
- 開発登録簿は、都市計画課において無料で閲覧することができます。
- 閲覧する際には、開発登録簿閲覧申請書を提出してください。
写しの交付
- 開発登録簿の写しの交付を希望する場合には、有料(1件470円)で交付いたします。
- 交付手数料は市で発行する納入通知書により、現金でお支払いいただくことになります。栃木県収入証紙による納入はできませんので、ご注意ください。
- 交付を希望する際には、開発登録簿写し交付申請書を提出してください。
- 開発登録簿の写しは即日発行することができません。後日受け取りにお越しいただくか、郵送でのお渡しになります。なお、郵送でのお渡しを希望される場合は、送料分の切手を貼った返信用封筒をあらかじめご用意ください。




