地区計画区域での建築届出
都市計画において定められた地区計画の区域内で、建築物の建築(増改築を含む)等の行為を行う場合、届け出が必要となります。
届け出される行為の内容は、それぞれの地区において定められた地区整備計画に適合していなければなりません。
地区計画の区域一覧
届出の必要な行為
- 土地の区画形質の変更:切土、盛土及び区画等を変更すること
- 建築物の建築:建築物を新築、増築、改築、移転すること(この場合の「建築物」には、車庫、物置、建築物に付属する門又は塀なども含まれます)
- 工作物の建設:垣、柵、塀、門、広告物、看板などを建設すること
- 建築物の用途の変更:倉庫を店舗に変更するなど、建築物の用途を変更すること
- 建築物、工作物の形態・意匠の変更:建築物等の屋根・外壁の色彩を変更することなど
- 木竹の伐採:樹林地、草地等の保全に関する制限が定められている区域における、樹木の伐採、草地の造成など(ただし、現在、大田原市の地区計画区域内でこの制限が定められている区域はありません)
届出の方法
届出書に必要な添付書類を添えて、都市計画課都市計画係まで提出してください。
届出書について
- 書式:地区計画の区域内における行為の届出書 [133KB pdfファイル]

- 提出部数:正・副各1通
- 届出書の体裁:図面等はA4版に折り込み、左とじ
- 届出時期:行為(工事)に着手する日の30日前まで
添付書類
添付書類はおこなう行為によって異なりますので、ご注意ください。
土地の区画形質を変更する場合
- 位置図(縮尺1,000分の1以上):当該土地の区域、並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示
- 設計図(縮尺100分の1以上):土地利用計画図、造成計画図、断面図等
建築物の建築・用途変更・形態又は意匠を変更する場合
- 位置図(縮尺1,000分の1以上):方位、道路及び目標となる地物の表示
- 配置図(縮尺100分の1以上):敷地内における建築物又は工作物の位置、及び壁面等の後退距離を表示
- 立面図(縮尺50分の1以上):2面以上。各立体図面に外壁・屋根の色彩、及び地盤面からの高さを表示
- 各階平面図(縮尺50分の1以上)
工作物(垣・柵を除く)の建設・用途変更・形態又は意匠を変更する場合
- 位置図(縮尺1,000分の1以上):方位、道路及び目標となる地物の表示
- 配置図(縮尺100分の1以上):敷地内における建築物又は工作物の位置、及び壁面等の後退距離を表示
- 設計図(縮尺50分の1以上):計画平面図、横断図、構造図等
- 立面図(縮尺50分の1以上):2面以上。各立体図面に外壁・屋根に色彩、及び地盤面からの高さを表示
垣・柵を建設する場合
- 位置図(縮尺1,000分の1以上):方位、道路及び目標となる地物の表示
- 配置図(縮尺100分の1以上):敷地内における建築物又は工作物の位置、及び壁面等の後退距離を表示
- 設計図(縮尺50分の1以上):計画平面図、立面図、構造図等。垣・柵の構造、及び高さを表示
その他の場合
- 必要に応じて、参考となる図書
審査
届け出の内容について、地区計画の内容に適合すると認めた場合は「地区計画の適合通知書」を交付します。
適合しない場合は、設計の変更等の勧告を行います。
建築確認申請との関係
建築確認申請には地区計画の適合通知書を添付する必要があります。建築確認申請書の正本には適合通知書の写しを、建築確認申請書の副本には適合通知書の正本を添付してください。
登録日: 2008年10月16日 / 更新日: 2011年12月27日




