国土利用計画法に基づく届出

 一定面積以上の大規模な土地の取引については、契約締結日を含めて2週間以内に土地の権利取得者が市長に届出しなければなりません。

届出が必要な土地の面積

  • 都市計画区域内(旧大田原市内)の場合、5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外(旧黒羽町、旧湯津上村)の場合、10,000平方メートル以上

 

 なお、個々の面積が小さくても、権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合は届出が必要になります。

届出が必要な取引

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

届出義務者

権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

届出書類

  1. 土地売買等届出書 [110KB pdfファイル] 2部(正本1部、副本1部)
  2. 添付書類(正本・副本にそれぞれ添付)
    • 縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
    • 縮尺5千分の1以上の地形図(住宅地図等)
    • 公図の写し
    • 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
    • (届出に関する権限を第三者に委任している場合)委任状

 

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等

 地方公共団体等が、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を取得する手段として「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度があります。この先買い制度には、「届出」と「申出」があります。

届出の必要な場合

 旧大田原市内にある一定の面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、契約を結ぶ3週間前までに大田原市長を経由して栃木県知事へ届け出しなければなりません。

届出が必要な土地の面積
  • 用途地域内、かつ都市計画施設等の区域:150平方メートル以上
  • 用途地域内、かつ都市計画施設等の区域外:10,000平方メートル以上
  • 用途地域の指定が無い地域、かつ都市計画施設等の区域:200平方メートル以上
  • 用途地域の指定が無い地域、かつ都市計画施設等の区域外:10,000平方メートル以上
必要書類

 

申出ができる場合

 地方公共団体等に対して土地の買収を希望する場合に、大田原市長を経由して栃木県知事へ申し出ることができます。

大田原市において申出することができる土地の面積
  • 用途地域内:150平方メートル以上
  • 用途地域の指定が無い地域:200平方メートル以上
必要書類