交通障害にご注意を!
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道路上に、生垣がはみ出しておりますと道路法における不法占用に該当します。
歩行者、自転車等の通行の妨げにもなりますので定期的な刈り込みをお願いいたします。
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登録日: 2009年5月1日 / 更新日: 2009年5月1日
道路上に、生垣がはみ出しておりますと道路法における不法占用に該当します。
歩行者、自転車等の通行の妨げにもなりますので定期的な刈り込みをお願いいたします。