中小企業者事業資金

 



小口資金

設備資金

特別小口零細企業資金

創業支援資金







使


  • 商品(材料)の仕入資金
  • 運転資金
  • 買掛金の支払などの決済資金
  • その他諸経費の支払
  • 機械・設備の購入資金
  • 店舗・工場・建物などの新築・改築または改装資金
  • 車両購入資金

左記のすべての用途に利用できます。








  • 中小企業基本法に定める中小企業者(下記の表を参照)
  • 市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいるもの
  • その経営が健全であり返済能力が確実であると認められるもの
  • 栃木県信用保証協会の保証が受けられるもの 

左記の条件に加えて、下記の条件を満たすこと。

  • 中小企業信用保険法に定める小規模企業者(下記参照)であること
  • 栃木県信用保証協会の保証残高が1,250万円以下であること
  • 市内に創業しようとしているもの、または市内に創業後1年未満の中小企業者
  • 創業計画および返済能力が確実であると認められるもの
  • 栃木県信用保証協会の保証が受けられるもの




1件につき500万円以内 1年度1事業者につき1,000万円以内(協同組合等は2,000万円以内) 1事業者につき1,250万円以内。ただし、1回の申し込み限度額は、使途が小口資金と同じ場合は1回につき500万円、設備資金と同じ場合は1回につき1,000万円 1事業者につき500万円以内






 

3年以内 年1.7%
5年以内 年2.0%

 

 

5年以内 年2.0%
7年以内 年2.2%
10年以内

年2.5%

 

 

3年以内 年1.6%
5年以内

年1.8%

 

5年以内 年1.9%



月賦返済または一括返済


 

 

個人 不要
法人 代表者のみ

 





  • 栃木県信用保証協会が定める保証料
  • 保証料の全額を大田原市が補助します   

利子補給金制度があります。
5年以内のみ6ヶ月以内の据置期間を設定できます。
利子補給金制度があります。
6ヶ月以内の据置期間を設定できます。
5年以内のみ6ヶ月以内の据置期間を設定できます。
国の定める小口零細企業保証制度の対象となる制度です。
6ヶ月以内の据置期間を設定できます。

 

 

申し込みに必要な書類

 

提出書類

小口
資金

設備
資金

特別小口零細
企業資金

創業
支援資金

融資斡旋依頼書(所定書式)・保証依頼書(所定様式) 

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる




印鑑証明書(法人、個人)

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

固定資産評価証明書(法人、個人)

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

登記簿謄本、定款(法人)

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

決算書(1期分・2期分)決算終了後6ヶ月以上経過している場合は試算表添付

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

確定申告書(控)2期分

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

許・認可証の写し

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

見積書、カタログ、平面図

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

受注工事明細書(建設業)

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

建築確認通知書または申請書

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

宣誓書(飲食業)

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

新規事業計画書(栃木県信用保証協会所定様式)      

利用できる

身分証明書      

利用できる

住民票の写し      

利用できる

雇用証明書(所定様式)      

利用できる

仕入帳、売掛帳などの写し      

利用できる

納税証明書(原本)

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

 

  • 事案によっては上記以外の書類を提出していただくことがあります。
  • 新規以外の方は、添付書類が不要のものもありますので、金融機関にご相談ください。
  • 中小企業者従業員福利厚生資金、勤労者住宅建設資金については、大田原市商工観光課までお問い合わせください。

市の融資制度を利用できる法人または個人の範囲

 

 

小口資金

設備資金

特別小口零細企業資金

創業支援資金

市内居住・市内営業・就労

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

市外居住・市内営業・就労

利用できる

利用できる

利用できる

利用できる

市内居住・市外営業・就労

利用できない

利用できない

利用できない

利用できない

市外居住・市外営業・就労

利用できない

利用できない

利用できない

利用できない

 

中小企業従業員福利厚生資金

 

制度名

中小企業従業員福利厚生資金

どんなときに使えるか
  • 不慮の災害
  • 冠婚葬祭
  • 子弟の教育
  • 疾病の療養及び分べん
融資を受ける条件 市内に1年以上居住し、市内の同一事業所(雇用従業員が常時1人以上)に1年以上勤務している、年齢が満20才以上のもの
融資限度額 1従業員につき200万円以内
返済期間と利率 5年以内 2.3%
返済方法 月賦返済
保証人 1名
信用保証料 無し
備考  

 

中小企業基本法で定める中小企業者の範囲

 

業種

資本金

従業員数

備考

製造業・建設業
運輸業・その他

3億円以下

300人以下

先のいづれかに
当てはまれば中小企業者となります。
卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

 

中小企業信用保険法に定める小規模企業者

  • 常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人
  • 事業共同小組合であって、特定事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
  • 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
  • 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
  • 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの

信用保証料の補助について

  • 栃木県信用保証協会は、法律によって設立された公的機関です。中小企業者が借入れをする際に保証協会が公的な保証人となることで、融資を受けやすくしています。
  • 中小企業者事業資金を利用する方は信用保証料の補助が受けられます。信用保証料はすべて市が負担します。手続きは申し込みと同時に行われますので、借主が手続きを行う必要はありません。

利子補給金について

  • 小口資金・設備資金を利用した方のみ大田原市から利子の補給が受けられます。
  • 利子補給額は金融機関に支払った利子額と融資額の1.0%を比較し、どちらか少ない方となります。
  • 利子補給制度は1年度1事業者につき1回、1つの案件に対してのみ申請できます。
  • 利子補給を受けるためには融資を受けた方が申請をする必要があります。所定の様式で大田原市商工観光課まで申請してください。

その他

  • 中小企業者事業資金はすべて栃木県信用保証協会の保証が必要です。栃木県信用保証協会の保証が受けられない方はご利用いただけません。
  • 中小企業者事業資金は栃木県信用保証協会の定める信用保証料がかかります。また、必要に応じて担保を徴することがあります。
  • 大田原市税(市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、法人市民税)の現年度分(納期限前の分は除く)、または過年度分に滞納がある方はご利用いただけません。

連絡先

お問い合わせ

大田原市役所商工観光課商業振興係
Tel0287-23-8709

お申し込み

下記の取扱金融機関へご相談ください。

  • 足利銀行大田原支店
  • 足利銀行黒羽支店
  • 栃木銀行大田原支店
  • 栃木銀行大田原西支店
  • 大田原信用金庫本店
  • 大田原信用金庫野崎支店
  • 大田原信用金庫美原支店
  • 大田原信用金庫南支店
  • 白河信用金庫大田原支店
  • 烏山信用金庫黒羽支店
  • 那須信用組合大田原支店
  • 那須信用組合黒羽支店
  • 中央労働金庫矢板支店(勤労者住宅建設資金のみ)

経営のご相談

  • 大田原商工会議所
    Tel0287-22-2273
  • 黒羽商工会
    Tel0287-54-0568
  • 湯津上商工会
    Tel0287-98-2527