ふるさとへの「寄附金」

 ふるさと寄附金がスタートしました。
 この制度は、みなさまからの「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」のために何かしたいという想いを、寄附金という形で実現できる制度です。
 寄附をしていただいた場合に、所得税や現在のお住まいの自治体の住民税が一定限度まで控除されます。(確定申告の手続きが必要です。)
 大田原市で生まれ育った方、親族の方など大切な方が大田原市にお住まいの方、大田原市を訪れたことがあり大田原市を愛する方など、大田原市に縁がある皆様、豊かな歴史・文化・自然をいかした「ふるさと大田原」のまちづくりにぜひご支援ください。

寄附金はこのように活用させていただきます

 皆様からいただきました寄附金につきましては、ご厚意にお応えするために大田原市のまちづくりに有効に活用させていただきます。活用方法は、下記の9つから皆様にお選びいただけます。

  1. 子育て支援のための事業
  2. 青少年の交流のための事業
  3. 明日を担う人材教育のための事業
  4. 地域福祉の向上のための事業
  5. スポーツのまちづくりのための事業
  6. 文化振興のための事業
  7. ふるさと景観保全のための事業
  8. 自然環境保全のための事業
  9. その他ふるさとづくりのための事業

 

子育て支援のための事業青少年の交流のための事業明日を担う人材教育のための事業


地域福祉の向上のための事業スポーツのまちづくりのための事業文化振興のための事業


ふるさと景観保全のための事業自然環境保全のための事業その他ふるさとづくりのための事業


 

寄附の手続き

寄附金申込(寄附金申込書の入手)

 市役所企画政策課へご連絡ください。寄附金申込書をお送りいたします。連絡は、電話、ファックス、電子メールでお願いします。
 なお、このホームページからも寄附金申込書をダウンロードできます。

寄附金申込書の記載・提出

 「寄附金申込書[82KB pdfファイル] 、寄附金申込書[26KB xlsファイル] 」に必要事項をご記入いただき、大田原市企画政策課あてお送りください。
 寄附金申込書は、郵送、ファックス、電子メール(寄附金申込書のファイルを添付したもの)でお送りください。
 市役所に直接ご持参いただいてもかまいません。

寄附金の支払い方法

 実際のご寄附の方法は、次のいずれかの方法でお願いします。ご寄附の方法は申し込みの際に選んでいただきます。

  1. 郵便振込による場合
    寄附の申し込みを受けて、市役所から郵便振込取扱票を郵送いたします。
    郵送された郵便振込取扱票により、郵便局からお振り込みください。
    郵便局をご利用の場合は、手数料はかかりません。 
  2. 現金書留による場合
    郵送された寄附金申込書に記入の上、市役所企画政策課あてに郵送ください。現金書留の場合は、大変申し訳ございませんが、郵送料等は寄附される方のご負担となります。
  3. 直接ご持参される場合
    役所企画政策課へ直接ご持参ください。
  4. 受領証
    振込等の際に、ゆうちょ銀行から交付されます受領証は、大切に保管してください。
    寄附をいただいた後、税金の控除に必要な「寄附金受領証明書」を送付させていただきます。(確定申告の際に必要になりますので、大切に保管してください。)

   提供いただいた個人情報は、この寄附金に関する事務以外に使用することはありません。

寄附金の優遇税制(ふるさと納税)

 ふるさと納税制度(寄附金控除の税額控除化)の実施により、これまでよりも、税額の軽減効果が大きくなりました。
 地方公共団体への寄附金は、5,000円を超える部分について、一定の限度額まで住民税と所得税を合わせて控除されます。
 個人の方が寄附金控除を受ける場合には、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。

寄附金控除

 地方公共団体に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と住民税を合わせて控除されます。

所得税(所得控除)

 その年に寄附した金額の合計額から5,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40パーセントが限度となります。

住民税(税額控除)

 次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
 イ (その年に支出した寄附金の合計額-5,000円)×10パーセント
 ロ (その年に支出した寄附金の合計額-5,000円)×(90パーセント-所得税の税率)

 ただし、ロの額については個人住民税所得割額の1割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30パーセントが限度となります。

具体例

 たとえば、給与収入700万円で夫婦2人のケースで所得税の税率10パーセント、住民税所得割額が293,500円の方が、40,000円の寄附をした場合

  1. 所得税の所得控除による税額軽減
    (40,000円‐5,000円)×10パーセント=3,500円
  2. 住民税の税額控除
    イ (40,000円‐5,000円)×10パーセント=3,500円
    ロ (40,000円‐5,000円)×(90パーセント-10パーセント)=28,000円
    (293,500円の1割以内なので全額)

 イ+ロ=31,500円
 所得税、住民税合わせて、35,000円が軽減されます。


寄附金控除の税務申告

 個人の方が寄附金控除を受ける場合には、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。

  1. 1月から12月までの寄附金について、「寄附金受領証明書」及び「寄附金控除申告書」を添付のうえ、翌年の3月15日までに、最寄りの税務署、または、お住まいの市区町村に申告書を提出します。
  2. 税務署から所得税の還付が受けられます。
  3. 提出した確定申告書について税務署からお住まいの市区町村に連絡され、控除後の税額で翌年度の住民税が課税されます。

 詳しくは、お住まいの市区町村区役所の税務担当課にお問合わせください。