健全化判断比率と資金不足比率
平成21年4月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が全面施行されました。
この法律により毎年度、財政に関する指標である健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を受け、その意見を付けて議会に報告するとともに、市民のみなさんに公表することが義務付けられました。
各地方公共団体は、健全化判断比率により「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分されます。「早期健全化段階」又は「財政再生段階」になった場合には、それぞれ「財政健全化計画」、「財政再生計画」を策定し、財政の健全化を図ることとなります。
また、各公営企業については、資金不足比率により「経営健全化段階」になった場合には、経営健全化計画を策定し、経営の健全化を図ることになります。
算定する比率
| 実質赤字比率 | 一般会計等において歳入が歳出に不足する場合に、この不足額(赤字額)の標準財政規模に対する比率であり、財政運営の悪化の度合いを示すもの。 |
|---|---|
| 連結実質赤字比率 | 公営企業会計を含む全会計の歳入不足額(赤字額)の標準財政規模に対する比率であり、市全体の財政運営の悪化の度合いを示すもの。 |
| 実質公債費比率 | 一般会計等の公債費等(借入金の返済等)の標準財政規模に対する比率(過去3ヵ年の平均)であり、公債費への財政負担と資金繰りの程度を示すもの。 |
| 将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(借入金の残高等)の標準財政規模に対する比率であり、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもの。 |
| 資金不足比率 | 上水道事業などの公営企業会計において資金不足の場合に、この不足額の当該事業の規模に対する比率であり、経営状態の悪化の度合いを示すもの。 |
| 標準財政規模 | 地方公共団体の一般財源(市税、普通交付税、譲与税等)の標準的な大きさを示す指標。サラリーマンの収入で言えば、「所定内給与」にあたるもの。 |
健全化判断比率等の対象となる会計等 [71KB pdfファイル]![]()
健全化判断比率と資金不足比率
健全化判断比率
| 区分 | 1 実質赤字比率 | 2 連結実質赤字比率 | 3 実質公債費比率 | 4 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
|
平成22年度 大田原市 |
- |
- |
12.6パーセント |
91.6パーセント |
|
平成21年度 大田原市 |
- |
- |
13.2パーセント |
110.3パーセント |
| 早期健全化基準 |
12.53パーセント |
17.53パーセント |
25.0パーセント |
350.0パーセント |
| 財政再生基準 |
20.00パーセント |
35.00パーセント |
35.0パーセント |
|
1及び2については、赤字または資金不足ではないため「-」で表示しています。
資金不足比率
| 区分 | 水道事業会計 |
下水道事業 特別会計 |
農業集落排水 事業特別会計 |
|---|---|---|---|
|
平成22年度 大田原市 |
- |
- |
- |
|
平成21年度 大田原市 |
- |
- |
- |
| 経営健全化基準 |
20.0パーセント |
20.0パーセント |
20.0パーセント |
全会計において資金不足ではないため、「-」で表示しています。
結果及び今後の財政運営
実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率については、歳出に対して歳入が不足する会計がなかったため算定されませんでした。
実質公債費比率と将来負担比率については、大規模な建設事業のために借入れた借入金の返済または残高が増加したものの、普通交付税の増加や基金の積み立てによって返済または残高に対する実質的な負担額は減少しており、両比率とも昨年度との比較で下降することになりました。
健全化判断比率から判断される本市の平成22年度末の財政状況は、この法律の定める早期の健全化基準を大きく下回り、健全段階でありました。
平成23年度は、東日本大震災の影響により法人市民税等の市税の減少を見込まざるを得ない一方で、大田原赤十字病院建設費補助事業や中心市街地再開発事業、東日本大震災による公共施設等の災害復旧事業などの大型事業の実施により歳出予算の増加を見込んでおります。さらに、景気は足踏み状態にあり失業率が高水準にあることから、生活保護費は増加し、医療扶助費も年々増加傾向にあります。
このような状況が続くと、今後は比率の上昇が予想されるところでありますが、今現在の状況を維持しつつも一層の財政健全化に取り組み、より健全な財政運営に努めてまいります。




