情報公開制度
情報公開制度とは、大田原市が持っている情報(文書等)を市民のみなさんの請求に基づいて広く公開する制度です。
この制度は、市民の知る権利を保障するとともに市の活動を市民に説明する責任を果たし、市民の市政への積極的な参加による開かれた市政を実現することを目的にしています。
請求できる方
次のいずれかに該当する方
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所・事業所のある個人、法人
- 市内に通勤・通学している人
- 市が行う事務事業に利害関係がある人
対象となる情報(文書等)
大田原市の機関(市長、水道事業、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)が作成又は取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録が対象となります。
請求の方法
情報公開請求書に住所、氏名、請求する情報の件名又は内容など必要な事項を記入し、情報公開窓口(本庁舎2階 総務課)に提出してください。
書式のダウンロード [12KB pdfファイル]
その他の法令等の規定により、情報の閲覧等の手続きが定められている場合は、その手続きにより情報の請求を行っていただくことになります。
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公開・非公開の決定
公開の請求があったときは、請求書が提出された日(受理日)から15日以内に、請求のあった文書等を公開するか非公開とするかを決定し、請求者へ書面により通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、決定期限を延長することもあります。
公開できない情報
次のいずれかに該当する情報が記録されている情報は、公開できないときがあります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別される可能性がある情報
- 法人等又は事業を営む個人に関する情報であって、公開することにより、それらに不利益を与えることが明らかである情報
- 国等との協力関係を著しく害する情報
- 行政が行う審議、調査に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのある情報
- 市や国等が行う検査、争訟、入札などの情報で、公開することにより、公正又は適切な執行を著しく困難にするおそれがある情報
- 公開することにより、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのある情報
- 法令や条例等の規定に基づき、公開することができないとされている情報
公開の方法
公開は、情報(部分)公開決定通知書でお知らせした日時、場所で文書等を閲覧していただくか、文書等の写しをお渡しすることになります。
文章等の閲覧は、無料です。
文章等写しを希望する場合には、写しの作成に要する費用(A3以内の用紙一枚につき20円)を負担していただきます。また、閲覧を希望する場合においても文書等に公開できない情報等が含まれている場合には、文章等の写しを作成することとなり、費用を負担していただくことになります。
決定に不服がある場合
非公開等の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合は、学識経験者等で構成する大田原市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。




