森林や平地林(保安林を除く)の立木を伐採する場合は、伐採届(伐採及び伐採後の造林届出書)の提出が必要です。

 例え自分の所有する森林であっても、立木を伐採する場合には伐採届を提出しなければなりません。

 また、国や県、市が実施する公共事業に関する伐採でも同様です。

 この伐採届出制度は、森林の伐採が市町村森林整備計画に従って適切に行われるよう、届け出をしていただくものです。

 それと同時に、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採跡地の造林計画を届け出ることも義務づけられています。

 また、市町村内の森林資源を把握するという大切な役割もあります。


届出の対象

 森林(竹林を除く)を伐採する場合、その目的・樹種・面積・間伐と主伐の別などを問わず、事前に届け出が必要になります。

 ただし、林地開発(1ヘクタール以上の伐採)の許可(市許可)を受けた森林を伐採する場合は、届け出の必要はありません。

 また、森林施業計画に基づいた伐採(施業計画の樹立者)の場合には、事後の届け出となります。

 保安林の伐採については別に許可申請もしくは届け出が必要になります。


対象森林

 保安林と保安施設地区を除く栃木県が定める地域森林計画に含まれる民有林です。

 市内の森林や平地林はそのほとんどが地域森林計画に含まれますが、一部対象外もございます。

 対象森林は農林整備課及び各支所で図面を閲覧することができます。事前にご確認ください。


届出者

 森林所有者など立木の伐採について権原を持つ者です。

    • 森林所有者(自分で伐採する場合や請負による伐採の場合)
    • 伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者の連名(伐採する者が当該権原を有しない場合)
    • 事業実施者等(転用目的の伐採の場合で、森林所有者に代わって届け出する場合)

届け出の時期

 伐採を始める90日から30日前まで


届け出先

 森林の所在する市町村長に提出します。
 大田原市内の森林の場合は農林整備課まで伐採届を提出してください。


提出書類

注意事項

 転用目的の伐採の場合は、転用完了後に伐採届による林地転用完了届 [64KB pdfファイル] を提出してください。

 無届け伐採の場合や変更命令、遵守命令に従わない場合は、森林法第207条により、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。