重度心身障害者の健康を確保するため、心身に重度の障害のある方が医療機関にかかった場合の医療費(保険診療のみ)を助成する制度で、申請した月の初日から受給となります。ただし、食事療養費については、後期高齢者医療保険加入者のみが助成の対象となります。

該当する方

  • 身体障害の程度が1級または2級の方
  • 知的障害の程度が療育手帳A1・A2と判定された方、又は知能指数が35以下の方
  • 知的障害の程度が知能指数50以下であって、身体障害の程度が3級または4級の障害を重複している方

制度の適用を受けようとするときは

  • 健康保険など医療保険の保険証と助成金を振込む口座が分かるもの(通帳等)を持参してください。このほかに、身体障害者手帳(医師の専用診断書)など障害の程度が証明できるものが必要になります。
  • 65歳以上75歳未満の方の場合は、これまで加入していた健康保険か後期高齢者医療保険のどちらかを選択していただくことになります。後期高齢者医療を選択しない場合は助成金の額が総医療費の1割に相当する額となります。また、65歳より前から受給している方が65歳の誕生日を迎えた場合も同様です。
  • 65歳以上75歳未満の方が医師の専用診断書で申請をした場合、身体障害者手帳の交付前の期間については助成金の額は総医療費の1割に相当する額となります。
  • 国保年金課医療助成係(東別館1階)、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課のいづれかの窓口で手続きをしてください。

助成申請期間

  • 受診した翌月の初日から起算して1年間です。
  • 4月に受診したものは、5月1日から翌年4月末まで申請することが出来ます。
  • 65歳以上の方で後期高齢者医療制度に該当している方は、1ヶ月の自己負担額が決まっているので、その額を超えると後期高齢者医療の高額療養費が発生する場合があります。この場合、高額療養費が優先されますので、申請した医療費から高額療養費を差し引いた額が助成金として支給されます。なお、高額療養費は受診した月の2ヶ月後に決定となりますので、医療費助成の振込はその後に行います。

提出先

 国保年金課医療助成係(東別館1階)、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課