妊産婦医療費助成事業
妊娠の届け出をした月(母子健康手帳が交付された月)の初日から出産(流産・死産を含む)した月の翌月の末日までの妊産婦を対象に、医療機関にかかった場合の医療費(保険診療のみ、食事療養費は除く)を助成する制度です。
転入者は転入日からの該当となります。
制度の適用を受けようとするときは
- 健康保険など医療保険の保険証と助成金を振込む口座が分かるもの(通帳等)を持参してください。
- 母子健康手帳の交付や転入届をした後、国保年金課医療助成係(東別館1階)、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課のいづれかの窓口で手続きをしてください。
支給期間(助成を受けられる期間)
- 母子健康手帳が交付された月の初日から出産(流産・死産を含む)した月の翌月の末日まで。
- 妊娠届が受理された日の属する月の初日以前についても、明らかに妊娠に起因する産科的疾病のために受療した場合も助成の対象となります。ただし、医療機関において妊娠に起因する産科的疾病で受療した旨の証明書を添付する必要があります。
- 申請をされる際には、病院・薬局1ヶ所につき申請書が1枚必要になります。
- 薬局を除く医療機関1ヶ所ごとに1ヶ月当たり500円の自己負担を差し引いた額を支給いたします。
助成申請期間
- 受診した翌月の初日から起算して1年間です。
- 4月に受診したものは、5月1日から翌年4月末まで申請することが出来ます。
提出先
国保年金課医療助成係(東別館1階)、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課
登録日: 2009年7月2日 / 更新日: 2011年5月31日




