医療機関にかかった場合の医療費(保険診療分)を助成する制度です。

 年齢により自己負担が発生します。

3歳児未満(現物支給)

  • 栃木県内の医療機関に受診される3歳児未満の方が、こども医療費受給資格者証と被保険者証を提示した場合、窓口での保険診療額の支払いがなくなります。
  • 県外で受診した際は、償還払い方式により医療費を助成します。

3歳から中学校3年生まで(償還払い方式)

 医療機関で受診され、一旦は保険診療額の3割分(未就学児2割)を支払いますが、助成申請により指定口座に助成金が振り込まれます。ただし、薬局を除く医療機関の1ヶ所ごとに1ヵ月あたり500円を控除した額を支給します。

制度の適用を受けようとするときは

  • こどもが加入する(している)健康保険など医療保険の保険証と助成金を振込む口座が分かるもの(通帳等)を持参してください。
  • 出生届や転入届をした後、国保年金課医療助成係(東別館1階)、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課 のいづれかの窓口で手続きをしてください。

助成申請期間

  • 受診した翌月の初日から起算して1年間です。
  • 4月に受診したものは、5月1日から翌年4月末まで申請することが出来ます。
  • 申請をされる際には、病院・薬局1ヶ所につき申請書が1枚必要になります。

提出先

 国保年金課医療助成係(東別館1階)、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課