医療費の自己負担額が自己負担限度額 [99KB pdfファイル]を超えると、その超えた分が国保より払い戻されます。いったん医療機関で自己負担を支払った後、国保に申請し、認定されると自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。

 ただし入院の場合は「限度額適用認定」を提示すれば、窓口負担は自己負担限度額までとなりますので、あらかじめ国保に認定証の交付を申請してください。 

 なお、食事代と保険適用以外の分は対象とはなりません。

 一つの病院・診療科ごとに計算し、入院と外来は別計算となりますが、同じ月に同じ世帯で21,000円以上の自己負担を支払った人(70歳未満)がいる場合は、その分も合算されて自己負担限度額を超えた分が支給されます。

限度額適用認定の手続き

 入院する時に「限度額適用認定証」の交付を受けて病院に見せていただきますと、医療費の請求が上記の自己負担限度額までに制限され、高額医療費に該当する部分が請求されなくなります。高額な医療費を立て替える必要がなくなり、後から高額療養費の申請をする手間も省くことができますので、入院が決まった場合には「限度額適用認定証」の申請をしてください。

 ただし、「限度額適用認定証」の申請に際しては、国保税の納付に遅れのないことが条件となります。

償還払いの手続き

 診療月の2カ月後に申請案内ハガキが届きますので、次のものをお持ちになり国保年金課国保医療係(東別館一階)または湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課までお越しください。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 印かん
  • 通帳など口座のわかるもの