自動体外式除細動器(AED)
AED(自動体外式除細動器)とは
AEDは、心臓の状態(「心室細動=心臓が小刻みに震える状態」など)を自動で判断し、必要に応じて電気ショックを与えることによって、心臓の働きを正常化させる医療機器のことです。
人が急に倒れるなど緊急の場に居合わせたとき、医師以外の人には正確な心臓の動きを判断することは困難です。
しかし、AEDは自動で心臓の状態を判断し、どのような処置をすべきなのか音声で指示を出し、必要に応じて電気ショックを与えて心臓の動きをより正常に近い状態に戻します。
現在、大田原市では70施設にAEDを設置しており、緊急時に備えています。
AEDを使用する前に
AEDは医療機器であり、使用することは医療行為となります。反復継続する意志をもって使用することは医師法違反となりますが、緊急の救命の現場であれば、反復継続性が認められず、医師法違反とはならないものと考えられることから、医師以外の一般の市民の方でも使用することができます。
AEDを使用される方は、AEDの操作方法だけでなく、心肺蘇生術等も身につけている必要があるため、専門機関の講習を受けている方が望ましいです。
いつ、どんな場面でAEDを使用する状況が訪れるかわかりませんので、機会がありましたら積極的に受講されることをお勧めします。
AEDの貸し出しを開始しました
平成20年10月1日より、大田原市民を対象とする行事等へのAEDの貸し出しを開始しました。御利用の際は、健康政策係(東別館)に大田原市自動体外式除細動器(AED)借用申請書 [80KB pdfファイル]
に必要事項を記入の上をご提出ください。 
貸出対象行事
市民を主たる参加者として開催される行事等
貸出条件
- 医師等の医療従事者又は消防機関等が実施するAEDの使用に係る講習会等を修了した者が、対象行事等の開催される期間中会場に配置されていること。
- 営利目的に使用しないこと。
- 対象行事等の参加者はおおむね10人以上であること。
- 対象行事等においてAEDの周知啓発をすること。
期間
対象行事等の開催される期間及びその前後の期間とし、最長7日間とします。
申請手続き
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対象行事等開催の2週間前までに、大田原市自動体外式除細動器(AED)借用申請書 [80KB pdfファイル]
を健康政策課にご提出ください。 -
AED講習修了証もしくはそれに代わるものの写しを添付してください。
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申請受理後、可否決定通知書にて貸出可否をお知らせいたします。
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AED返却時に、大田原市自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書 [79KB pdfファイル]
を提出していただきます。
負担金
無料
要綱
大田原市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱 [132KB pdfファイル]![]()





