補装具・日常生活用具について
補装具費の支給
身体上の障害を補って、日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具の購入、修理に係る費用の支給を行っています。
世帯の所得に応じ費用の一部を負担していただいています。
| 区分 | 種目 |
|---|---|
| 視覚障害者 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障害者 | 補聴器 |
| 肢体不自由者(児) | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ |
| 肢体不自由児のみ | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
| 重度身障者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
補装具の購入及び修理申請
下記の申請書をダウンロードしご使用ください。
購入する補装具が新規・若しくは変更となる場合は、身体障害者福祉法第15条の指定医師の意見書が別途必要となりますので、福祉課まで問い合わせください。
補装具事業者の登録申請
下記の登録申請書を福祉課へ提出ください。
申請書受理後に送付した契約書を提出していただき登録となります。
補装具事業者の変更及び廃止届
事業の変更や廃止に関する届け出は下記の届出書を提出ください。
日常生活用具費の給付
在宅の障害者(児)の日常生活をしやすくするため、日常生活用具費が給付されます。
障害者(児)に対する給付種目
| 区分 | 種目 |
|---|---|
| 肢体不自由者(児) | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、便器、T字状のつえ、移動・移乗支援用具。特殊便器、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具 |
| 肢体不自由児のみ | 訓練いす、訓練用ベット |
| 視覚障害者(児) | 電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、盲人用体温計音声式、盲人用体重計、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、盲人用時計、点字器、視覚障害者用拡大音読器 |
| 聴覚障害者(児) | 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用情報受信装置 |
| 内部障害者(児) | 透析液加湿器、ネブライザー、電気式たん吸引機 |
| その他 | 頭部保護帽、酸素ボンベ運搬車、携帯用会話補助装置、情報通信支援用具、点字ディスプレイ、聴覚障害者用通信装置、点字図書、ストマ装具、紙おむつ等、収尿器、火災報知機、自動消火器、人工喉頭 |
日常生活用具費の給付申請
下記の申請書をダウンロードしご使用ください。
日常生活用具給付委託契約申請
事業者として登録したい業者の方は、下記登録申請書の全てを市役所福祉課に提出ください。
申請書受理後に送付した契約書を提出していただき登録となります。
- 日常生活用具給付委託契約申請書 [40KB pdfファイル]

- 日常生活用具給付委託契約申請書(調査書1) [31KB pdfファイル]

- 日常生活用具給付委託契約申請書(調査書2) [122KB pdfファイル]

- 日常生活用具給付委託契約申請書(調査書3) [22KB pdfファイル]

- 日常生活用具給付委託契約申請書(調査書4) [31KB pdfファイル]

登録日: 2008年10月16日 / 更新日: 2010年12月1日




