障害者手帳の交付
身体障害者手帳
身体に障害のある人が様々な援助を受けるためには、まず身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
障害の種類
視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声・言語又はそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸もしくは免疫の機能障害
障害の程度
1から6級
申請書類等
- 身体障害者手帳交付申請書
- 知事の指定した医師の診断書
- 写真(よこ3センチメートル×たて4センチメートル)
- 印鑑
その他
- 障害程度の変更
障害の程度が変わったと思われる方は、指定医師の診断書と写真を添えて、現在お持ちの手帳を持参のうえ、申請してください。
- 住所・氏名等の変更
転居された場合、すみやかに新しい居住地の市福祉事務所又は町村役場に届け出てください。氏名の変更があったときも同様です。
- 再交付
手帳を紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
- 返還
手帳の交付を受けた方が死亡した場合、又は障害の程度に該当しなくなった場合は、手帳を返還しなければなりません。
療育手帳
知的障害児(者)に対して、様々な援助を受けやすくするために、療育手帳を交付しています。
障害の種類
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階
申請書類等
- 療育手帳交付申請(届出)書
- 写真(よこ3センチメートル×たて4センチメートル)
- 印鑑
その他
- 再判定
手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに児童相談所(18歳未満)又はとちぎリハビリテーションセンター(知的障害者更生相談所)(18歳以上)で再判定を受ける必要があります。
- 住所・氏名等の変更
転居された場合、すみやかに新しい居住地の市福祉事務所又は町村役場に届け出てください。氏名の変更があったときも同様です。
- 再交付
手帳を紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
- 返還
手帳の交付を受けた方が死亡した場合、又は障害の程度に該当しなくなった場合は、手帳を返還しなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者に対して、社会復帰及び自立・社会参加の促進を図るために精神障害者保健福祉手帳を交付しています。この手帳は、税の優遇や手続きを行うときに利用できます。
障害の種類
1から3級
申請書類等
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 診断書若しくは精神障害者を支給事由とする年金証書等の写し、または年金裁定通知書の写し
- 直近の振込通知書の写し
- 印鑑
- 写真(よこ3センチメートル×たて4センチメートル))
県で審査し認定後に手帳が交付されます。
その他
- 有効期限
2年(2年ごとに障害の状態を再認定し更新します。有効期限の3ヶ月前から更新の申請ができます。)
- 等級変更
障害の程度が変わったと思われる方は、医師の診断書若しくは年金証書の写しを添えて申請してください。
- 氏名変更
すみやかに居住地の市役所又は町村役場に届け出てください。
- 居住地変更
- 県内での転居の場合、すみやかに新しい居住地の市役所又は町村役場に届け出てください。
- 県外に転居された場合は、新しい居住地の都道府県へ届け出て、新たな手帳の交付を受けてください。
- 再交付
紛失又は破損したときは、再交付の申請をしてください。
- 返還
手帳の交付を受けた方が死亡した場合、又は障害の程度に該当しなくなった場合は、手帳を返還しなければなりません。




