介護保険はみんなで支えあう制度です

 

介護保険のしくみ

運営主体(保険者)

大田原市が介護保険制度を運営し、介護サービスの整備、介護保険料の徴収や介護認定を行います。

介護保険の財源

あなたの介護保険料が介護保険の財源の一部を支えています。

65歳以上の方
(第1号被保険者)
40歳から64歳の方
(第2号被保険者)
公費(国・県・市)
20% 30% 50%

被保険者

市内に住所のある40歳以上の方です(大田原市から市外の特別養護老人ホームや養護老人ホームに入っている方も含みます)。

  65歳以上の方
(第1号被保険者)
40歳から64歳の方
(第2号被保険者)
サービスを利用できるのは 介護が必要とされた方(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは問いません。) 特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された方(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。)
サービスを利用するには 介護を必要とする方は、市の窓口で要介護認定の申請をします。(本人、家族以外に地域包括支援センターや省令で定められた居宅介護支援事業者等の代行申請も可能です。)
利用者の費用負担は 原則として、サービス費用の1割が自己負担になります。
保険料は 市が市民税額の課税状況や所得額に応じて8段階9区分に決定します。 加入している医療保険者が決定します。

特定疾病とは

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 多系統萎縮症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 早老症
  • 脳血管疾患
  • 進行型核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 関接リウマチ
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

介護サービスを利用したいときには

サービスの利用までのながれ

日常生活において、介護や支援を必要とする方がサービスを利用する場合には要介護認定の申請が必要です。

1 要介護認定の申請

65歳以上の方は介護被保険者証が必要です。[第1号被保険者]

40歳から64歳までの方は医療保険の被保険者証が必要です。[第2号被保険者]

申請の窓口 電話番号
高齢いきがい課 介護認定係 電話番号0287-23-8927
湯津上支所総合窓口課健康福祉係 電話番号0287-98-2112
黒羽支所市民福祉課健康福祉係 電話番号0287-54-1113

要介護認定申請書.pdf [169KB pdfファイル] 

要介護認定区分変更申請書.pdf [73KB pdfファイル]

2 認定調査
  • 市の調査員が申請者の心身の状況などについて聞き取り調査を行います。
  • 市は主治医から介護を必要とする原因疾患などについて記載をした意見書をもらいます。
3 審査・要介護認定

原則として申請から30日以内に認定結果通知と介護保険被保険者証が送付になります。

  • [要支援1、要支援2の認定を受けた方]
    予防サービスや地域密着型介護予防サービスなどの「介護予防サービス」が利用できます。
  • [要介護1から要介護5の認定を受けた方]
    在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどの「介護サービス」が利用できます。

 認定結果に不服がある時には、高齢いきがい課にご相談ください。
 問合わせ先 保健福祉部高齢いきがい課介護認定係 電話番号0287-23-8927

4 ケアプラン作成

[要支援1、要支援2の方]⇒地域包括支援センターにご相談ください。

  • [大田原地区の一部・金田地区にお住まいの方]
    中央地域包括支援センター(大田原小、紫塚小、金田北中、金田南中の学区)
    電話番号0287-20-1001 大田原市若草1丁目832番地 大田原保健センター内
  • [大田原地区の一部・親園地区・野崎地区・佐久山地区にお住まいの方]
    西部地域包括支援センター(西原小、親園中、野崎中、佐久山中の学区)
    電話番号0287-20-2710 大田原市浅香3丁目3578番地17 大田原市福祉センター内
  • [湯津上地区・黒羽地区・川西地区・両郷地区・須賀川地区にお住まいの方]
    東部地域包括支援センター(湯津上中、黒羽中の学区)
    電話番号0287-53-1880 大田原市黒羽田町848番地 旧黒羽支所内

[要介護1から要介護5の方]⇒居宅介護支援事業者にご相談ください。

 

大田原市にある居宅介護支援事業者

事業者名 所在地 電話番号
大田原市社会福祉協議会 浅香3丁目3578-17 電話番号0287-23-1130
在宅介護支援センター晴風園 下石上1258 電話番号0287-29-2220
まつや薬局 城山1丁目5-31 電話番号0287-22-2502
在宅介護支援センター椿寿荘 末広1丁目2-5 電話番号0287-22-8868
在宅介護支援センター藍 小滝17-22 電話番号0287-20-5252
在宅介護支援センターやすらぎ舎 北大和久1-3 電話番号0287-24-2128
特定非営利活動法人 にちにちそう 美原3丁目3348-24 電話番号0287-24-3462
大田原赤十字訪問看護ステーション 住吉町2丁目7-3 電話番号0287-23-8866
ケアプラン桜 下石上1452 電話番号0287-29-2126
ニチイケアセンター大田原 佐久山3227 電話番号0287-28-7066
ニチイケアセンター大田原中央 城山1丁目5-23 電話番号0287-20-2133
おおたわら総合在宅ケアセンター 北金丸2600-8 電話番号0287-20-2501
在宅介護支援センターほのぼの園 湯津上5-989 電話番号0287-98-3155
大田原市社会福祉協議会湯津上事業所 佐良土853 電話番号0287-98-3715
大田原市社会福祉協議会黒羽事業所 黒羽田町848 電話番号0287-54-1849
県看護協会居宅介護支援事業者くろばね 黒羽向町142 電話番号0287-54-0507
在宅介護支援センター山百合荘 久野又808 電話番号0287-59-7020
だいなケアセンター 中田原2264-1 電話番号0287-20-1516
だいな紫塚居宅介護支援センター 紫塚3丁目2633-10 電話番号0287-20-1517
ゴールドトラスト(株)栃木営業所 浅香3丁目3731-9 電話番号0287-20-0900
高館の森居宅介護支援センター 川田570-1 電話番号0287-59-1355
大田原ケアセンターそよ風 新富町3丁目7-24 電話番号0287-20-2750
那須ケアサービスセンター 大豆田469-8 電話番号0287-53-0553
5 介護サービス利用開始

ケアプランに応じた介護サービスをご利用いただきます。

 

介護サービスの利用者負担は

介護サービスを利用した場合、費用の1割(原則)の自己負担があります。

在宅サービスを利用した場合

介護保険の在宅サービスを利用する際には、要介護度別に保険から給付される上限額(支給限度額)が下記のとおり、決められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、超えた分は全額自己負担になります。

主な在宅サービスの支給限度額(1か月)
要支援1 要支援2
49,700円 104,000円
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
165,800円 194,800円 267,500円 306,000円 358,300円

施設サービスを利用した場合

施設サービス費の1割居住費食費日常生活費(理美容代など)

 施設サービス(短期入所を含む)を利用する場合、居住費と食費が自己負担になります。

ただし低所得者世帯の場合は、施設利用が困難とならないよう所得に応じて負担限度額までを自己負担し、施設で設定した金額(国が決めた基準費用額を超える場合は基準費用額まで)との差額分は介護保険から特定入所者介護サービス費として支払われます。

対象となる条件および限度額は、下記のとおりです。

利用者負担段階と条件 居住費等の負担限度額 居住費等の基準費用額 食費の負 食費の基
多床室 ユニット型個室 多床室 ユニット型個室 担限度額 準費用額
第一段階 本人および世帯全員が市民税非課税世帯であって老齢福祉年金受給者
生活保護受給者
0円
(0円)
820円
(2.5万円)
320円
(1.0万円)
1,970円
(6.0万円)
300円
(1.0万円)
1,380円
(4.2万円)
第二段階 本人および世帯全員が市民税非課税世帯であって合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者 320円
(1.0万円)
820円
(2.5万円)
390円
(1.2万円)
第三段階 本人および世帯全員が市民税非課税世帯であって上記の第2段階以外の者 320円
(1.0万円)
1.640円
(5.0万円)
320円
(1.0万円)
1,970円
(6.0万円)
650円
(2.0万円)
1,380円
(4.2万円)

金額の上段は日額下段( )内はおおむねの月額

 上記の低所得者による自己負担限度額の適用を受けるためには、市に申請をして「介護保険負担限度額認定証」の発行を受ける必要があります。

1割負担が高額になったとき(高額介護サービス費の支給)

同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

高額介護サービス費の該当となった方には、市から「介護保険高額介護支給申請書」を送付しますので必要事項を記入の上、窓口へ提出ください。1度申請をすれば、2回目以降の高額介護サービス費は自動的に指定の口座に振り込みます。内容については後日「高額介護決定通知書」を送付しますので、それでご確認ください。

対象者 世帯の上限額 個人の上限額
生活保護の受給者 15,000円 15,000円
市民税非課税世帯 老齢福祉年金受給者 24,600円 15,000円
合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方 24,600円 15,000円
合計所得金額と課税年金収入額が上記以外の方 24,600円 24,600円
市民税課税世帯の方 37,200円 37,200円

 

利用できるサービスは

在宅サービス

下記の「サービスの種類」欄で上段は要介護1から5の方が利用できる介護サービスの名称

下段( )の中は要支援1・2の方が利用できる介護予防サービスの名称

自宅で受けられるサービス
サービスの種類 サービスの内容
訪問介護
(介護予防訪問介護)
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事を援助します。
訪問入浴介護
(介護予防訪問入浴介護)
入浴車で家庭を訪問して入浴の介護します。
訪問看護
(介護予防訪問看護)
看護師が家庭を訪問し、主治医の指示に基づく療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
(介護予防訪問リハビリテーション)
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し機能訓練を行います。
居宅療養管理指導
(介護予防居宅療養管理指導)
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して療養上の管理・指導を行います。
施設に通って受けるサービス
サービスの種類 サービスの内容
通所介護
(介護予防通所介護)
デイサービスセンターなどで、入浴や食事の介助、機能訓練などを行います。
通所リハビリテーション
(介護予防通所リハビリテーション)
介護老人保健施設や医療機関などに通って機能訓練などを行います。
短期間施設に泊まるサービス
サービスの種類 サービスの内容
短期入所生活介護
(介護予防短期入所生活介護)
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して食事や入浴、排泄など日常生活の介護や機能訓練を行います。
短期入所療養介護
(介護予防短期入所療養介護)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所して医師らによる管理のもとで看護、日常生活の介護、機能訓練を行います。
居宅での暮らしを支えるサービス
サービスの種類 サービスの内容
福祉用具貸与
(介護予防福祉用具貸与)
車いすや特殊ベッド、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出します。
福祉用具購入費の支給
(介護予防福祉用具購入費の支給)
腰掛け便座や入浴用補助用具を購入した場合に費用を支給します。

介護度によって利用できない福祉用具がありますのでご注意ください。

地域密着型サービス

高齢者が住みなれた地域での生活を続けられるよう身近な生活圏域ごとに整備されたサービスです。

下記の「サービスの種類」欄で上段は要介護1から5の方が利用できる介護サービスの名称

下段( )の中は要支援1・2の方が利用できる介護予防サービスの名称

サービスの種類 サービスの内容
小規模多機能型居宅介護
(介護予防小規模多機能型居宅介護)
通いを中心に利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りなどのサービスを組み合わせて利用できます。
認知症対応型通所介護
(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の高齢者に食事や入浴などの介護や専門的なケアを提供する日帰りサービスです。
認知症対応型共同生活介護
(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の高齢者が共同で生活できる住居で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を行います。(要支援1の方は利用できません。)

施設サービス

要介護1から5の方が利用できます。(要支援1・2の方は利用できません)

サービスの種類 サービスの内容
介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】
常時介護が必要で家庭での生活が困難な方のための介護施設
介護老人保健施設
【老人保健施設】
病院退院後に入所し、自宅での生活ができるようにリハビリを中心とする医療ケアと介護を行う施設
介護療養型医療施設 病状が安定し、長期の療養が必要な場合に入院する医療施設

 

老人介護支援センター

基幹型支援センター

大田原市本町1-3-1(市役所東別館高齢いきがい課内)

電話番号0287-23-8757

基幹型支援センターの業務

  1. 在宅介護に関する相談
  2. 地域包括支援センターの総合調整
  3. 生活支援サービス等の総合調整
  4. 高齢者の実態調査

地域包括支援センター

高齢者の方が、住み慣れた地域で生活を継続できるよう支援します。

中央地域包括支援センター 大田原市若草1-832(大田原保健センター内)
電話番号0287-20-1001
西部地域包括支援センター 大田原市浅香3-3578-17(大田原市福祉センター内)
電話番号0287-20-2710
東部地域包括支援センター 大田原市黒羽田町848(旧黒羽支所内)
電話番号0287-53-1880

地域包括支援センターの業務

  1. 総合相談支援
  2. 権利擁護
  3. 包括的・継続的ケアマネジメント
  4. 介護予防ケアマネジメント

基幹型支援センターの業務

  • 在宅介護に関する相談
  • 地域包括支援センターの総合調整
  • 生活支援サービスの総合調整
  • 介護予防事業の総合調整

地域包括支援センターの業務

  • 在宅介護の関する相談
  • 福祉用具の展示・紹介、指導等
  • 保健・福祉サービスの代行申請
  • 保健・福祉の関係機関との連携調整
  • 担当地区の高齢者の訪問調査