国民年金を知っていますか。

 老後だけじゃありません。

 公的年金はすべての国民が助け合う世代間扶養になっています。

 国民年金には、老後を支える終身保障の老齢基礎年金、病気やケガで障害が残った時に備える障害基礎年金、働き手を失ったときに残された子のある妻等が受給できる遺族基礎年金などがあります。

 納めた保険料分は全額が税金の控除対象となり、税金が安くなるメリットがあります。

 また、厚生労働省の試算では、昭和60年生にまれた人の平均寿命で、納めた保険料の1.7倍以上の年金額を受取ることができます。

 このように、国が責任をもって管理・運営していますので、経済の変動に合わせて年金の価値が保証されます。 国民年金はあなたとみんなの未来をつなぐ大切な「きずな」です。

 

 

基礎年金番号

 平成9年1月から1人1番号の「基礎年金番号」制となり、国民年金、厚生年金、共済組合等の年金番号が一元化されました。退職等で加入制度が変わっても、「基礎年金番号」をそのまま使用します。

 

国民年金加入の種別

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、必ず何らかの年金制度に加入します。厚生年金に加入している人も国民年金に加入していることになります。

 加入者(被保険者)には、次の3種類があります。

第1号被保険者

 自営業者、農業者、学生、アルバイト、無職などの方で20歳以上60歳未満の方が該当します。

 保険料は、国(社会保険庁)から送られてくる納付書で毎月定額の保険料を納めます。(口座振替もあります)

 また、希望により、付加保険料(月額400円)を納めることもできます。

 20歳になったときや、会社等を退職し厚生年金や共済組合等の資格を喪失したとき(本人と配偶者)に、本庁・各支所へ届け出ます。

第2号被保険者

 厚生年金保険の加入者、共済組合等の組合員等の方が該当します。

 保険料は、毎月給料から厚生年金・共済組合等の保険料を納めます。会社が加入の手続きをし、給料から天引きされますので、自分で納める必要はありません。

第3号被保険者

 厚生年金保険の加入者や共済組合員等に扶養されている配偶者の方が該当します。保険料は第2号被保険者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体として負担するしくみになっていますので、自分で納付する必要はありません。

 

免除・納付猶予制度

 学生、自由業、自営業などの第1号被保険者の方は、自分で保険料を納めなければなりませんが、思いがけない病気やケガ、失業、営業不振などの理由で納められないときは、国民年金の窓口へご相談ください。

  • 学生には学生納付特例制度があります。学生本人の所得により支払いが猶予される制度です。(毎年申請が必要)
  • 30歳未満の方には、若年者納付猶予制度があります。本人とその配偶者の所得により支払が猶予される制度です。
  • 免除制度には全額免除と、一部納付があります。

制度等

該当する年齢等

所得審査対象

承認期間中に納付する月額保険料

受け取るための資格期間

受け取る老齢基礎年金

全額免除

20歳以上60歳未満

本人・配偶者・世帯主

0円

反映します

2分の1

4分の3免除

20歳~60歳未満

本人・配偶者・世帯主

3,780円 

一部納付額を納付すれば反映します

8分の5

半額免除

20歳~60歳未満

本人・配偶者・世帯主

7,550円

一部納付額を納付すれば反映します

4分の3

4分の1免除

20歳~60歳未満

本人・配偶者・世帯主

11,330円

一部納付額を納付すれば反映します

8分の7

若年者納付猶予

30歳未満

本人・配偶者

0円

反映します

反映しません

学生納付特例

学生

本人

0円

反映します

反映しません

 保険料の免除を受けると、免除を受けた期間は、年金を受けるのに必要な期間として計算されます。また免除を受けた期間については、保険料を全額納めた場合と比較して、上記の表の受け取る老齢基礎年金欄のそれぞれの金額が反映する扱いとなります。

 また、免除・猶予を受けると、保険料を納めることができるようになった時、免除された期間の保険料を10年前にさかのぼって納めることも出来ます。(3年目以降は加算あり)

 免除・納付猶予の申請をしないで未納のままにしておきますと、年金が受けられないこともあります。忘れずに手続きをしてください。

 申請手続きは、毎年必要ですが、全額免除及び若年者納付猶予に限って、初回申請時に、次周期以降も免除要件に該当すれば免除を申請する旨、あらかじめ申し出ておくことにより、毎年度の申請書の提出が不用となります。(継続申請)

 免除の期間は7月から翌年6月までとなっています。

 

国民年金・その他の年金の届出・請求

20歳になったとき

 国民年金第1号に加入となりますので、本庁・各支所に加入の届け出をします。

会社等に就職したとき

 勤務先で厚生年金や共済年金等に加入となります。

会社を退職したとき

 国民年金第1号に切り替えとなります。被扶養配偶者も第1号となりますので、本庁または各支所に届け出をします。

配偶者が扶養からはずれたとき

 国民年金第1号に切り替えとなりますので、本庁または各支所に届け出をします。

配偶者の扶養となったとき

 配偶者の勤務先を通して、国民年金第3号に切り替えとなります。

配偶者の会社が変わったとき

 配偶者の新しい勤務先で変更の届け出をします。

年金手帳をなくしたとき

 第1号被保険者は本庁・各支所及び年金事務所、お勤めの方や被扶養配偶者の方は勤務先を通して、手帳の再交付を申請します。

国民年金保険料の口座振替(開始・停止・変更)をするとき

 金融機関または年金事務所へ口座振替依頼書等を提出します。

国民年金保険料の納付書をなくしたとき

 年金事務所で納付書の再発行をします。

65歳になって(60歳から繰り上げ・65歳以後の繰り下げ請求も可能です) 老齢基礎年金の受給をするとき

 第1号被保険者期間のみの方は本庁・各支所で、第2号・第3号被保険者の期間がある方は年金事務所で手続きをします。

障害(1・2級)該当になったとき

 障害基礎年金や障害厚生年金等の手続きとなります。届け出先は、初診日に加入していた種別によって異なりますので、詳しくは本庁・年金事務所、または勤務先等におたずねください。

年金加入中に死亡したとき

 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などの請求となります。いずれも受給要件がありますので、本庁・社会保険事務所におたずねください。

年金受給者が死亡したとき

 死亡届・未支給年金等の手続きがあります。障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給されていた場合は本庁及び各支所で、それ以外の年金を受給されていた場合は年金事務所での手続きとなります。