手当・共済制度
特別障害者手当
受給要件
身体又は精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上の方。
ただし、施設入所中の方及び継続して3ヶ月以上入院している方は除きます。
- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方。
- 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び最重度の知的障害者等が重複している方。
- 身体及び精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方。
なお、障害者本人又は障害者を扶養している方について、前年の所得が一定限度額以上の場合は支給されません。
支給額等
- 手当額月額 26,340円
- 2・5・8・11月に前月までの額が支給されます。
申請書類等
- 認定請求書
- 戸籍謄(抄)本
- 住民票の写し
- 認定診断書(身体障害者手帳又は療育手帳の所持者はその障害程度によっては手帳の写しでも可)
- 所得現況届
- 所得の額・扶養親族等に関する市町村長の証明書(一部省略できるものもあります)
障害児福祉手当
受給要件
日常生活において常時介護を必要とする重度の障害児(20歳未満)に対して支給されます。
ただし、障害を支給事由としている年金を受給している方及び施設に入所している方は除きます。
- 身体障害者手帳1・2級の一部の方
- 最重度の知的障害のある方
- 精神障害、血液障害、肝臓障害、その他の疾患により前記と同程度の障害を有する方
なお、障害児本人又は障害児を扶養している方について、前年の所得が一定限度額以上の場合には支給されません。
支給額等
- 手当額月額 14,330円
- 2・5・8・11月に前月までの分が支給されます。
申請書類等
- 認定請求書
- 戸籍謄(抄)本
- 住民票の写し
- 認定診断書(身体障害者手帳又は療育手帳の所持者はその障害程度によっては手帳の写しでも可)
- 所得現況届
- 所得の額・扶養親族等に関する市町村長の証明書(一部省略できるものもあります)
特別児童扶養手当
受給要件
心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母、又はその養育者に対して支給されます。
- 1級に該当する障害程度
身体障害者手帳1・2級及び3級の一部の児童(内部障害は診断書による)
療育手帳A1・A2の児童
上記と同程度の障害があると認められた児童 - 2級に該当する障害程度
身体障害者手帳3級及び4級の一部の児童(内部障害は診断書による)
療育手帳B1の児童(診断書により判定)
上記と同程度の障害があると認められた児童
ただし、次の場合は受けられません。
- 児童が施設入所中の場合
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合(児童扶養手当は除く)
なお、父母又は養育者などの前年の所得が一定額以上の場合には、支給されません。 - 児童、受給者が日本国内に住所を所有しない場合
支給額等
- 手当額1級障害児1人につき月額 50,550円
- 2級障害児1人につき月額 33,670円
- 4・8・11に4ヶ月分がまとめて支給されます。
申請書類等
- 認定請求書
- 戸籍謄(抄)本
- 住民票の写し
- 診断書(身体障害者手帳又は療育手帳の所持者はその障害程度によっては手帳の写しでも可)
心身障害者扶養共済制度
加入要件
次に掲げる心身障害者(児)を扶養している方で、栃木県に住所を所有する65歳未満で健康な方
- 療育手帳の所持者、又は知的障害者(児)と判定された方
- 身体障害の程度が1から3級と認定された方
- その他、精神や身体に永続的な障害があり、その程度が上記と同程度と認められる方(脳性まひ、進行性筋萎縮症、内部障害、自閉症など)
内容
加入者は、掛金(年齢に応じ、1口に月3,500円~13,300円)を納め、加入者が死亡又は重度障害となったときに、年金(1口につき月額20,000円)が支給されます。
加入者が生存中にその子が死亡した場合、加入期間が1年以上のものについては、加入期間に応じ、一時金として弔慰金が支給されます。また、5年以上加入した後に脱退したときは、加入期間に応じ、脱退一時金が支給されます。
1人2口まで加入できます。




