固定資産税Q&A
土地・家屋の名義人が死亡した場合の固定資産税
Q1 質問
私の父は、平成21年6月に死亡しましたが、平成22年度分以降の父名義の固定資産にかかる税金は、どうなるのでしょうか。なお、相続人は、母と子供3人の計4人です。
A お答えします
土地・家屋の登記簿または課税台帳上の所有者が死亡した場合、相続登記(登録)の手続きをしていただくのですが、賦課期日(平成22年1月1日)においても、死亡されたお父さんが所有者として登記(登録)されている場合、固定資産税・都市計画税は、賦課期日において、現にその資産を所有している人に納めていただくことになります。したがって、相続登記(登録)がなされるまでは、相続人4人の共有財産ということになり、税金は、4人で連帯して納めていただくことになります。
この場合、納税に関する書類を受け取る代表者を決めて、税務課資産税係へ届け出てください。未登記家屋で課税台帳に所有者として登録されている人が死亡した場合は、「未登記家屋の所有権移転申請書」を税務課資産税係へ提出してください。
固定資産税が急に高くなったのですが
Q2 質問
私は、平成18年7月に住宅を新築し、平成19年度からこの家屋の固定資産税を納めていましたところ、平成22年度分の税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
A お答えします
新築の住宅に対しては3年度間の固定資産税の減額制度が設けられており、新築された住宅が一定の要件に当てはまるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度間にかぎり、120平方メートルを限度として税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成19年度、平成20年度、平成21年度分については税額が減額されていたわけです。
なお、新築された3階建以上の中高層耐火住宅についても一定の要件に当てはまるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度間に限り、120平方メートルを限度として税額が2分の1に減額されます。固定資産税と一緒に納めていただく都市計画税についてはこのような減額制度はありません。
地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは
Q3 質問
地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
A お答えします
税負担の公平の観点から、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成21年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
固定資産の評価替えとは
Q4 質問
固定資産税の評価替えとは何ですか。
A お答えします
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として毎年課税されるものです。このため、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年毎に評価額を見直す制度がとられており、これを評価替えといいます。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
年の中途で土地の売買があった場合は
Q5 質問
私は、平成21年11月に自己所有地の売買契約を締結し、平成22年3月には買主への所有移転登記を済ませました。平成22年度の固定資産税は誰に課税されますか。
A お答えします
平成22年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については毎年1月1日(賦課期日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。




