市内に事務所や事業所などがある法人に課税されます。資本金等の金額と従業者数を基準として課税される均等割と、法人税額を基に課税される法人税割とがあります。事業年度終了後2ヶ月以内に申告納税します。
 なお、大田原市では電子申告による受付をしております。詳しくは、地方税の電子申告についてをご覧ください。

法人が納める地方税の標準税率

均等割の税額

号数

資本金等の金額

従業員の数

均等割額

9 50億円 超

 50人 超

300万円

 50人 以下 (7号法人) 41万円
8 10億円超から50億円以下  50人 超 175万円
7 10億円超から50億円以下  50人 以下 41万円
6 1億円超から10億円以下  50人 超 40万円
5 1億円超から10億円以下  50人 以下 16万円
4 1,000万円超から1億円以下  50人 超 15万円
3 1,000万円超から1億円以下  50人 以下 13万円
2 1,000万円以下  50人 超 12万円
1 1,000万円以下  50人 以下 5万円

但し、資本金等の額50億円超で従業員50人以下は7号法人となります。

法人税割の税率

14.7パーセント