個人市民税
市民税には個人が負担する「個人市民税」と、会社などが負担する「法人市民税」とがあります。
個人市民税と個人県民税を合わせたものを「個人住民税」といい、まとめて市に納めます。
個人市民税 + 個人県民税 = 個人住民税
なお、所得税に関しては、こちらを参照してください。
年税額
均等の額によって負担する均等割として4,700円(県民税1,700円、市民税3,000円)と前年中の所得金額に応じて負担する所得割で年税額が決まります。
平成20年度から「とちぎの元気な森づくり県民税」が導入され、県民税均等割が1,700円に変わりました。詳しくは、栃木県の「とちぎの元気な森づくり県民税」を導入しますをご覧ください。
均等割 + 所得割 = 年税額
所得割額
課税所得金額 × 10パーセント (市民税6パーセント・県民税4パーセント)
国から地方への税源移譲により、平成19年度から税率が一律10パーセントに変わりました。(詳しくは財務部税務課 税源移譲のページに掲載してあります。)
納める人
1月1日現在、大田原市内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった人
申告
毎年3月15日までに前年中の所得を申告します。
申告が必要な人
- 所得(営業、農業、不動産、配当、雑所得など)があった人のうち所得税の確定申告をしていない人
- 給与所得者で勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市に提出されなかった人
申告の必要がない人
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が給与又は公的年金のみの人で支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が市に提出されている人
納税の方法
普通徴収
営業、農業、不動産所得者などは、市役所から納税者に直接通知された納税通知書によって、6月・8月・10月・12月の年4回の納期に分けて納税します。
なお、直接金融機関や市役所に出向くことができない方のために、口座振替の取り扱いもしております。
口座振替については、こちらをご覧ください。
給与特別徴収
給与所得者には、市役所から給与の支払者(勤め先)を通じて特別徴収税額通知書により通知されます。
給与支払者は、6月から翌年5月までの年12回に分けた税額を、納税者の給与から天引きし、納税者にかわって翌月の10日までに市に納めます。
なお、年の途中で退職し、未納の税額がある場合には、退職時一括納付か普通徴収に切り替えをします。
年金特別徴収
4月1日現在、65歳以上となっている方で、公的年金に係る所得から市県民税が課税される場合、年金支払者が年金の支払の際に市県民税を天引きし、納税者にかわって市に納めます。
年金特別徴収に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。




