住宅借入金等特別税額控除について
平成18年末までに入居した方で、平成19年、平成20年分所得税から住宅借入金等特別控除額を引ききれなかった方
申告により住民税から残額を控除できます。住民税の住宅借入金等特別税額控除の概要については、総務省「平成19年に所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方・平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方」を参照してください。
申告書について
配布方法
平成21年1月以降、税務課(本庁1階)、黒羽支所観光経済課、湯津上支所総合窓口課の窓口にご用意してあります。
書き方
平成19年分、平成20年分 所得税の確定申告をされない方用
記載要領 [275KB pdfファイル]
、試算用ファイル [24KB xlsファイル]
、申告書の書き方 [244KB pdfファイル]![]()
平成19年分、平成20年分 所得税の確定申告をされる方用
記載要領 [178KB pdfファイル]
、試算用ファイル [33KB xlsファイル]![]()
提出先
平成19年分、平成20年分 所得税の確定申告をされない方
源泉徴収票を添付して、大田原市役所税務課へ提出してください。
平成19年分、平成20年分 所得税の確定申告をされる方
所得税の確定申告書とともに、大田原税務署へ提出してください。
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登録日: 2008年10月16日 / 更新日: 2010年11月18日




