平成18年末までに入居した方で、平成19年、平成20年分所得税から住宅借入金等特別控除額を引ききれなかった方

 申告により住民税から残額を控除できます。住民税の住宅借入金等特別税額控除の概要については、総務省「平成19年に所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方・平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方」を参照してください。

 

申告書について

配布方法

 平成21年1月以降、税務課(本庁1階)、黒羽支所観光経済課、湯津上支所総合窓口課の窓口にご用意してあります。

書き方

平成19年分、平成20年分 所得税の確定申告をされない方用

 記載要領 [275KB pdfファイル]試算用ファイル [24KB xlsファイル]申告書の書き方 [244KB pdfファイル]

平成19年分、平成20年分 所得税の確定申告をされる方用

 記載要領 [178KB pdfファイル]試算用ファイル [33KB xlsファイル]

提出先

平成19年分、平成20年分 所得税の確定申告をされない方

 源泉徴収票を添付して、大田原市役所税務課へ提出してください。

平成19年分、平成20年分 所得税の確定申告をされる方

 所得税の確定申告書とともに、大田原税務署へ提出してください。