住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置について
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅及び改修工事等の要件
- 平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 次のいずれかの方が居住する住宅であること
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 次のいずれかの工事を行った住宅(補助金を除く自己負担額が30万円以上に限る)であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床の滑り止め
減額措置の内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り家屋の固定資産税の税額の3分の1相当額を減額します。(1戸当たり100平方メートル分までが限度となります。)
新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
申請方法
原則として、改修後3か月以内に、下記書類を添付したバリアフリー減額申請書 [62KB pdfファイル]
を税務課に申請してください。
必要書類
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(工事前と工事後)
- 領収証
- 補助金などの交付・給付決定書の写し
- 該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者 住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
- 障害のある方 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
1から3の書類については、建築士、登録性能評価機関等による証明書で代替可能。
登録日: 2008年10月16日 / 更新日: 2010年11月24日




