2010年10月1日からパスポート業務が栃木県から各市町村に移譲になりました。大田原市内に住民登録している方は大田原市役所でパスポート申請・受領ができます。
 栃木県旅券センターや他の市町村での申請・受領はできませんのでご注意ください。

パスポートの申請・受領の窓口

  • 市民課パスポート窓口(東別館1階)
  • 湯津上支所、黒羽支所、両郷出張所、須賀川出張所では取扱いしておりません。
    (申請書は用意してあります)

申請・受領の時間

  • 月曜日から金曜日までの午前8時30分~午後5時15分 (土曜日・日曜日及び祝日、年末年始を除く)
  • 午後4時以降の申請については、翌開庁日受付分の取扱いとなります。

申請できる方

  • 大田原市に住民登録をしている方
  • 県内に住民登録は無いが、学生や単身赴任などで市内に居住し、そのことを確認できる方(居所申請)

申請に必要な書類

居所申請について

  • 居所申請で申請できる方は県外に住所登録をしていて、市内に住んでいる方のみが対象となります。
  • 申請は本人のみ。代理での申請はできません。
  • 必要書類
    通常の申請に必要な書類に加えて、
  1. 居所申請申出書
  2. 住民票(原則として本籍の記載されたもの)
  3. 市内に居住しているということが証明できる書類
    (学生:学生証、社会人:居所を証明する会社の書類として居所証明書 [71KB pdfファイル]

その他の申請の仕方

  • 代理提出について
    旅券の申請は、申請者の指定した方が代理で行うことができますが、代理提出には次の書類が必要です。
    • 申請に必要な書類はすべて必要です。申請書を事前に入手し、必ず申請者本人が、申請書表面の「所持人自署」欄と裏面の「申請者署名」欄、「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄を記入し、引受人記入欄は代理人が記入したものを提出してください。
    • 代理人自身の確認書類と申請者の確認書類(本人確認書類参照)両方が必要です。
  • 未成年者の申請について
    未成年者が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者である父・母又は成年後見人の署名が必要です。
     
  • 有効な旅券を紛失・焼失した場合(紛失等届出用写真1枚必要)
    • 有効な旅券を紛失・焼失した場合には、旅券名義人が届出を行うことにより失効させることができます。
      盗難等の場合は、警察の届出立証書を提出してください。
    • 新しい旅券が必要な場合は、紛失等届出と同時に、新規申請をすることができます。失効手続きをしていないと二重申請となり、新たな旅券の発給ができません。
  • 氏名や本籍の都道府県名が変更になった場合
    • 新規申請又は訂正申請が必要です。
    • 新規申請は、残存期間を切り捨てて、新しい旅券に切り替える方法です。
    • 訂正申請は、所持している旅券に変更事項を追記するものです。所持人自署(サイン)の変更はできません。また、変更事項はICチップ内のデータには反映されませんので、ご注意ください。
  • 旅券の有効期間内に申請する場合
    • 旅券の残存有効期間が1年未満となったとき、旅券の査証欄に余白がなくなったとき、IC旅券でない旅券をIC旅券に切り替えたいときには、新規申請をすることができます。この場合、残存期間は切り捨てになります。

旅券の受領について

  • 申請日から7開庁日以降になります。
    (土曜日・日曜日及び祝日、年末年始は日数に含めません)
    申請時に受領日についてご案内いたします。
  • 申請人自らが窓口にお越しください。
  • 栃木県庁舎本館15階の栃木県旅券センターでは、日曜日に受領することができます。
    (ただし、申請時に申し出いただき、その後の受取窓口の変更はできません。詳しくは栃木県庁ホームページをご覧ください。)

注意事項

  • 年末に申請する場合、市役所が開庁日であっても県との輸送便が休みのことがあり、受領が7開庁日より遅くなることがありますので、余裕を持って申請してください。
  • 申請書の「刑罰等関係」欄に該当する場合、申請前に審査が必要となりますので、栃木県旅券センター(028-623-3472)までお問い合わせください。この場合、外務省の審査に1~2ヶ月程度を要し、また審査の結果、発給できない場合もありますのでご注意ください。