ノラ犬・ノラ猫の対処
餌を与えない
ノラ犬やノラ猫に餌を与えると、犬や猫が餌をもらえると思い、住み着いてしまうこともあります。
その後、繁殖などで数が増えたり、ふん尿被害などのトラブルにつながる恐れもありますので、責任を持って飼う意思がない場合は、絶対に餌を与えないようにしてください。
見つけたら
- 犬の場合は狂犬病予防法により捕獲の対象になります。ただし、離れている犬を捕獲するのは容易ではありません。市役所で捕獲箱(犬を捕獲する仕掛けの檻)を貸し出しますので、設置の協力をお願いします。お手数ですが餌の管理を個人や自治会等でお願いします。
- 猫の場合は、所有者明示の法律がなく、飼い主有無の判断が困難なため、むやみに捕獲することが出来ません。住み着かないように、餌を与えず、猫避けの対策などをしてください。猫避け対策 [150KB pdfファイル]

- 自宅敷地内等において、ノラ猫が子猫を生んでしまった、又は、誰かに子猫を捨てられてしまった場合は、市役所窓口までお持ちください。市から県動物愛護指導センターに引き渡します。(ただし、生後間もない子猫に限ります。)
ケガをしている犬や猫を保護した場合
- ただちに、市役所又は県動物愛護指導センターに連絡し、すぐに治療が必要な場合はお近くの、又は指定する動物病院に搬送してください。
- その際、その動物の所有者が見つからなかった場合、引取る意思の有無を確認させていただきます。引取る意思がある場合は治療費などが個人負担となることがありますので予めご了承ください。
死亡犬や猫を見つけた場合
- 公共施設(道路や公園等)の場合は市役所窓口にご連絡ください。
- 個人所有地の場合は、原則として所有者、又は所有者の承諾を得て発見者が処理してください。
登録日: 2010年6月4日 / 更新日: 2010年12月24日




