印鑑登録できる方

 印鑑登録できる方は、大田原市民(市の住民基本台帳に登録されている方と外国人登録をされている方)で、満15歳以上の方です。

印鑑登録するには

 本人が直接登録を申請してください。

持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 顔写真の付いた証明書(運転免許証、パスポート、官公署発行の顔写真付きの身分証明書)

申請窓口

  • 本庁(東別館)市民課
  • 黒羽支所総合窓口課
  • 湯津上支所総合窓口課
  • 各出張所

 登録後に印鑑登録証(カード)が交付されます。

 身分証明書がない方は、事前にお問い合わせください。

自動交付機のご利用

 暗証番号を登録された方は、本庁(東別館)及び支所に設置された自動交付機で印鑑証明の交付が受けられます。

登録できる印鑑

 直径8ミリメートル以上、25ミリメートル以下で、氏名、氏、名のいずれかがしっかりと刻まれたものです。

 ゴム印、3分の1以上欠けている印鑑などは登録できません。

 注意:同一世帯で同じ印鑑及び同じ印影のものは登録できません。

本人が登録に来られない場合

 本人がやむを得ず直接窓口に登録に来られないときは、代理申請の方法があります。その場合は、本人の意思の確認を行います。ただし、日数がかかりますので、余裕をもって代理申請の申し込みをしてください。事前にお問い合わせください。