住宅の省エネ改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置について
平成20年4月1日から平成25年3月31日まで間に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅及び改修工事等の要件
- 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 窓の改修工事と次のいずれかの工事を行った住宅であること
- 窓の改修工事 (必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 当該改修工事に要する費用が30万円以上であること
減額措置の内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り家屋の固定資産税の税額の3分の1相当額を減額します。(1戸当たり120平方メートル分までが限度となります。)
新築住宅軽減・耐震改修等の他の減額との同時適用はできません。
申請方法
原則として、改修後3か月以内に、下記書類を添付した省エネ改修申請書.pdf [101KB pdfファイル]
を税務課に申請してください。
必要書類
- 領収証の写し
- 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書の写し
登録日: 2010年3月5日 / 更新日: 2010年11月24日




