市県民税申告のご案内
市県民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ県や市の仕事のための費用を、住民がその負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。
申告の必要な皆さん1人ひとりが自ら所得を申告し、所得に応じた税負担をしていただくことは、すべての方の課税の公平性を維持するために必要不可欠です。
受付期間等
期間
平成22年2月12日(金曜日)から平成22年3月15日(月曜日)
受付時間
午前の部 午前8時30分から午前11時00分まで
午後の部 午後0時30分から午後4時00分まで
日程表
- 混雑を軽減するため、別添申告日程表のとおり申告相談受付日及び会場を指定しました。
- 申告相談期間中、市税務課及び各支所の窓口では申告相談を受け付けておりませんので、必ず指定会場で申告をお願いいたします。ただし収入のない方の自書した申告書のみ受け付けます。
申告が必要な方
市県民税の申告が必要と思われる方には、あらかじめ市から通知を出していますが、通知を受けていなくても次のような方は申告をしてください。
平成22年1月1日に大田原市に住所があり、
- 平成21年中に事業所得や地代、家賃などの不動産所得、土地などの譲渡所得、その他所得があった方
- 給与所得がある方で、「給与支払報告書」が勤務先から市税務課に送付されていない方や、平成21年中に退職した方
なお、確定申告をする方や昨年の所得が年末調整をした給与所得のみで、勤務先から「給与支払報告書」が市税務課に送付される方は、市県民税の申告をする必要がありません。
申告に必要な書類
- 申告書
- 印鑑及び預金通帳
- 源泉徴収票
- 所得金額がわかる書類
- 生命保険料や地震保険料などの所得控除を受けるための書類
- 医療費控除を受ける方は、医療費の領収書(医療費控除の詳細については、国税庁ホームページ医療費を支払ったとき(医療費控除)をご覧ください)
- 不動産所得がある方は、固定資産税の課税明細書または市税務課発行の名寄公課資料など
- 農業所得がある方は、農業所得の収支内訳書(下の「農業所得がある方」もご覧ください )
農業所得がある方
事前に収支内容をまとめてお持ちください。収支内容をまとめていないと、実際にかかった経費も必要経費として認めることができなくなり、思いがけない課税が発生する場合があります。日ごろから記帳するよう心がけ、スムーズに申告ができるよう事前準備をお願いします。
必要書類
- 収支内容をまとめたノート
- 根拠となる領収書
- 米等農産物などの販売数量、販売金額が記載してある明細
- 農業に関する交付金、助成金などの通知
- 平成21年1月から12月までの取引内容が記載されている通帳
ご注意
- 取得価格が10万円以上の農業用資産を所有している方は、減価償却の方法により経費計上することとなりますので、農機具などの名称、取得年月、取得価格を確認しておいてください。
- 経費として認められるものはあくまで農業をするうえで負担したもののみです。毎年、家庭用で支払ったものを含めて経費計上する方も見られますので、ご注意ください。
- 農地をすべて貸付、小作料として現金やお米で受け取る場合は、農業所得ではなく「不動産所得」として申告が必要になります。その場合、貸地にかかる固定資産税や土地改良費を負担していれば経費となります。
住宅ローン減税制度について
平成20年度、平成21年度市県民税の住宅ローン減税制度の適用を受けるためには、申告書の提出が必要でしたが、平成22年度からは原則不要となりました。
詳細については平成22年度市県民税に係る住宅借入金等特別税額控除についてをご覧ください。
収入のない方の申告
収入のない方で申告書を自書することができる方は、申告書に必要事項を記入押印して申告会場や市税務課窓口に直接お持ちいただくか、郵送にて市税務課に送付していただくこともできます。申告会場で順番待ちをする手間が省けて大変便利です。会場の混雑の軽減にもなりますので、ご協力をお願いします。
ホームページを利用した申請書作成など
- 申請書のダウンロードのページから、市県民税申告書の様式をダウンロードできます。記載例も参照できますので、ご利用ください。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、確定申告書や収支内訳書などが作成できます。作成した申告書に添付書類を添えて、郵送で税務署に提出することもできますのでご利用ください。なお、電子申告(e-Tax)を利用すればさらに便利に申告できます。なお、電子申告には、インターネットに接続できるパソコン、電子証明書、ICカードリーダライタなどが必要になります。




