不妊治療費助成制度について
不妊治療を受けている方の経済的負担軽減のために助成を行います。
対象となる治療
- 体外授精
- 顕微授精
対象となる方
栃木県特定不妊治療費助成金の交付決定を受けた方で次に該当になる方です。
- 本市に居住し、申請の1年以上前から住民基本台帳又は外国人登録原票に記載されている方
- 市税等を滞納していない方
補助金額等について
不妊治療費から県の助成金を差し引いた額で1回10万円を限度とし、1年度に2回限り(初年度は3回)、通算して5年(10回)受けられます。
申請のしかた
補助金交付申請には、次の書類を添えて提出して下さい。
- 当該不妊治療に係る「栃木県特定不妊治療費助成金交付決定通知書」の写し
- 当該不妊治療に係る領収書の写し
申請は、不妊治療終了の日から6か月以内に窓口に持参又は郵送で申請して下さい。
なお、やむを得ない理由があると認めたときは、治療が終了した日の属する年度の翌年度に交付申請をすることができます。この場合において、やむを得ない理由を証する書面等を提出していただくことになります。
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登録日: 2009年12月2日 / 更新日: 2011年5月30日




