市県民税の住宅借入金等特別税額控除について

 平成20年度から、住宅を取得して平成11年から平成18年までの間に入居された方を対象に、税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除が創設されたところですが、平成22年度からは、これとは別に政府の生活対策の一環で、平成21年から平成25年までに入居された方を対象にした、新しい住宅借入金等特別税額控除が創設されました。

 

平成21年から平成25年末までに入居された方

 平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除がある場合、翌年度分の市県民税の所得割から控除されます。

 なお、控除後の市県民税を納付していただくことになりますので、所得税のような還付はございません。

市県民税所得割から控除できる額

  つぎの1又は2のいずれか小さい額が控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じて得た金額

 ただし、97,500円を超えるときは97,500円が上限となります。

この適用を受けるための手続方法

 年末調整や確定申告で所得税の住宅借入金等特別控除を受けてください。

 上記手続きを実施した場合、原則、市に対する手続きは不要となります。

 市県民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とならない主な場合

  • 所得税から住宅借入金等特別税額控除を全額控除できる場合
  • 住宅借入金等特別税額控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  • 所得の減少や他の控除により翌年度の市県民税が課税されない場合

 

平成20年以前に入居された方の場合

平成11年から平成18年末までに入居された方

 平成11年から平成18年末までに入居された方で所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除がある方を対象に実施されている税源移譲に伴う市県民税からの住宅借入金等特別税額控除を受ける場合については、平成22年度分以降の市県民税から、市に対する申告は原則不要となります。

 ただし、山林所得や退職所得を有する場合は、申告書を提出していただくことにより、控除額が有利になる場合があります。

平成19年から平成20年末までに入居された方

 平成19年から平成20年末までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている方については、市県民税の住宅借入金等特別税額控除は適用されません。

 ただし、所得税においては、各年の控除額を計算するにあたり控除率を引き下げたうえで、控除期間を15年に延長する特例措置を選択できるようになっています。