市県民税の公的年金等からの特別徴収(引き落とし)制度について
平成21年10月から、65歳以上の方の公的年金等の所得にかかる市県民税について、特別徴収(引き落とし)が開始されました。
この制度は、納税者自ら市役所窓口又は金融機関等で納めていただいた市県民税の納付方法を改め、公的年金等保険者(社会保険庁など)が、納税者へ支給する公的年金等から特別徴収(引き落とし)して、市へ納めていただくものです。
市県民税の公的年金からの特別徴収の導入は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
(参考)
徴収方法
特別徴収初年度
上半期の徴収方法
公的年金等所得にかかる市県民税の年税額の4分の1ずつを、6月(1期分)と8月(2期分)に普通徴収(納付書又は口座振替)により徴収となります。
下半期の徴収方法
公的年金等所得にかかる市県民税の年税額の6分の1ずつを、10月、12月、2月の年金支給月に受給する公的年金等から特別徴収により徴収となります。
特別徴収2年目以降
上半期の徴収方法
前年度下半期特別徴収税額と同じ額を、4月、6月、8月の年金支給月に受給する公的年金等から特別徴収(仮徴収)の方法により徴収となります。
下半期の徴収方法
翌年度(平成22年度)課税の市県民税年税額から上半期徴収分を差し引いた残りの額の3分の1ずつを、10月、12月、2月の年金支給月に受給する公的年金等から特別徴収の方法により徴収となります。
市県民税の公的年金からの特別徴収Q&A
Q1 質問
どうして公的年金から市県民税の特別徴収を行うのですか。
A お答えします
高齢化社会の進展に伴い、納税者の利便性向上のため、地方税法が改正されたことによるものです。市役所窓口又は金融機関に出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、普通徴収(納付書又は口座振替)に比べ、納期が年4回から6回になり1回あたりの負担額が軽減されます。
Q2 質問
特別徴収の対象となる基準は何ですか。
A お答えします
当該年度の4月1日現在、公的年金を受給しており、公的年金所得にかかる市県民税が課税される65歳以上の方。
ただし、次の事項に一つでも該当する場合は特別徴収の対象になりません。
- 老齢基礎年金等の受給額が年額18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が公的年金等給付年額を超えている場合
- 大田原市の行う介護保険の保険料が特別徴収対象でない場合
Q3 質問
公的年金からの特別徴収は、本人の希望に基づく選択はできるのでしょうか。
A お答えします
地方税法第321条の7の2において、「公的年金等の所得に係る個人の市県民 税については、公的年金支払いの際に特別徴収の方法により徴収するものとする。」とされており、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収の対象になりますので、本人の希望による選択はできません。
Q4 質問
特別徴収が中止となる場合はどのようなときになりますか。
A お答えします
次の事項に一つでも該当する場合は特別徴収が中止となります。
- 特別徴収対象年金の給付を受けないこととなった場合
- 対象者が転出、死亡した場合
- 大田原市の行う介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合
- 年度途中で公的年金等にかかる所得から算出される市県民税額が変更となった場合
Q5 質問
年度途中で市県民税額が変更になり、公的年金からの特別徴収が中止された場合、特別徴収の再開はいつからになりますか。
A お答えします
翌年10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。
Q6 質問
特別徴収となる年金の種類はどのようなものがありますか。
A お答えします
老齢等の年金で次のとおりです。なお、障害年金や遺族年金は非課税所得となることから、特別徴収の対象とはなりません。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 旧私学共済による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
- 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律に規定する移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金、及び通算退職年金
Q7 質問
特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合はどの年金から特別徴収されるのでしょうか。
A お答えします
対象となる年金を2種類以上受給している場合、その受給額の多寡にかかわらず優先順位が決められているため、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年9月30日までは、特別徴収をする公的年金は変更となりません。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
- 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの) - 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
(上記5に掲げる年金を除く) - 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
Q8 質問
給与収入と年金収入があり、これまでは給与から年金にかかる市県民税も特別徴収されていましたが、これからも給与分から特別徴収することはできますか。
A お答えします
給与所得にかかる市県民税と公的年金等所得にかかる市県民税を合わせて給与から特別徴収することが平成21年度以降できなくなりました。このため、公的年金等所得にかかる市県民税は年金から、給与所得にかかる市県民税は給与から、それぞれ特別徴収されることになります。
注意
65歳未満の理由により、年金からの特別徴収の対象とならない方については、公的年金等所得にかかる市県民税と給与所得にかかる市県民税を合わせて給与から特別徴収することができます。
Q9 質問
公的年金所得以外に農業所得がある場合、農業所得にかかる市県民税についても年金から特別徴収されるのでしょうか。
A お答えします
年金からの特別徴収が行われるのは、公的年金等所得にかかる市県民税のみとなりますので、公的年金等からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただくことになります。




