子ども手当

 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもを養育されている方に支給します。

お知らせ

  • 平成23年10月から、子ども手当特別措置法が施行されました。手当を受給するためには、新規認定請求が必要です。まだお手続きをされていない方は、こども課にてお早めにお手続きください。
  • 平成23年度は「支払通知書」は送付しておりませんのでご了承ください。手当の入金確認は、支給日以降に通帳にてお願いします。
  • 平成23年度の子ども手当については、所得制限はありません。

申請が必要な方

 お子様がお生まれになった方や大田原市に転入された方

 10月以降の手続きをされていない方(子どもが海外に居住している場合や、施設に入所している場合を除く)

手続きに必要なもの

  • 印鑑 (シャチハタ以外のもの)
  • 受給者になる方の健康保険証(国民健康保険証をお使いの方は必要ありません)
  • 受給者になる方の名義の通帳
  • 外国人登録原票の写し(外国人の方。受給者になる方と対象児童の分が必要です)
  • お子さんが大田原市以外にお住まいの場合は、お子さんの属する世帯全員の住民票の写し

 受給者になる方とは、生計の中心となる父または母等を指します。

申請受付窓口

 本庁舎東別館2階こども課、湯津上支所総合窓口課、黒羽支所総合窓口課
 ただし、公務員の方は勤務先での手続きとなります。

手当の支給額

  • 3歳未満 月額15,000円
  • 3歳以上小学校終了前(第1、2子) 月額10,000円
  • 3歳以上小学校終了前(第3子) 月額15,000円
  • 中学生 月額10,000円(一律)

 第1子、第2子、第3子以降の考え方は、高校卒業と同年度(18歳を迎えた日の属する年度)以下の年齢の子どもから数えます。

手当の支給時期

 転入や出生の場合は、申請の翌月から支給対象となります。

 子ども手当は、10、11、12、1月分を2月に、2、3月分を6月に口座振込で支給します。
 大田原市ではそれぞれ10日を支給日と定めています。ただし、金融機関が休みの場合、支給日は前営業日となりますのでご注意ください。

次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です。

  1. 養育している子どもの数に増減があったとき
  2. 受給者が公務員になったとき
  3. 子どもと別居するとき(子どもが市外にいる場合は、子どもが属する世帯全員の住民票の写しが必要になります)
  4. 振込口座を変更するとき
  5. 結婚、離婚、死亡、退職等により、子どもの養育者が変更となるとき
  6. 大田原市から転出するとき(転出先の市町村では新たに申請が必要となります)

 申請が遅れた場合には、手当の支給開始が遅くなったり、過払いになってしまった場合には、支給した手当を返納していただくこともありますので、ご注意ください。

 

児童扶養手当

 児童扶養手当は、父母の離婚・父親又は母親の死亡などによって父親又は母親と生計を同じくしない児童や、父親又は母親に重度の障害のある児童が心身ともにすこやかに育成することを目的に支給されます。

支給対象

 日本国内に住所があって、以下の18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童を養育している方のうち、次のいずれかに該当し、父親、母親又は父母に代わって養育している方が、その児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父母ともに不明な児童

 ただし、次のような場合は支給されません。

  • 遺族年金など公的年金を受給できるとき
  • 父又は母が婚姻しているとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に養育されているとき

手当の支給額

  • 全部支給 41,720円(月額)
  • 一部支給 9,850円から41,710円まで(月額)

 児童が2人の場合、5,000円加算。児童が3人目以降は3,000円加算。

 請求者、同居の扶養義務者の所得制限があります。

手当の申請

 申請には支給要件などの確認が必要になりますので、窓口へお越しください。申請に必要な書類とあわせてご案内いたします。

 

子宝祝金制度

 子宝祝金制度は、第3子以降のお子さんが生まれた方に祝金を支給する制度です。手当の対象となる方はこども課、黒羽支所市民福祉課、湯津上支所総合窓口課で必ず手続きを行ってください。

手当支給の要件

 第3子以降の児童が生まれた時、受給者となる方が大田原市に引き続き3か月以上住んでいること。

  • 子宝祝金に該当する児童が大田原市に住所があること。
  • 子宝祝金に該当する児童の兄姉2人が18歳(障害者の場合は20歳、学生の場合は22歳)以下であること。(大田原市に住所がある必要はありません)

手続きに必要なもの

  • 印鑑 (シャチハタ以外のもの)
  • 児童が属する世帯全員の住民票の写し
    (第1子、または第2子の住民票が大田原市外にある時)

手当の支給額と支給時期

 子宝祝金は大田原市子育て支援券制度により支給となります。また、所得額、共済加入(公務員)による制限はありません。

子宝祝金

  • 第3子以降の児童が生まれた時に100,000円となります。
  • 申請のあった月の翌月に窓口で支給します。

 

遺児手当

 遺児手当は、父母の一方又は両親が死亡した家庭で、義務教育終了前の児童を養育している方に支給することができます。
 対象となる方はこども課、黒羽支所総合窓口課、湯津上支所総合窓口課で手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  • 印鑑 (シャチハタ以外のもの)
  • 受給者になる方の名義の通帳
    (郵便局、ゆうちょ銀行以外のものをご用意ください)
  • 養育している児童の戸籍謄本
    (父母の状態がわかるもの)
  • 住民税課税証明書
    (平成21年1月1日に大田原市に住民票がなかった方)

支給額

 対象児童一人につき、月額3,000円になります。

 市民税所得割が課税の場合はその年の6月分から翌年5月分までの手当は支給されませんので、ご注意ください。

支給時期

 毎年6月、9月、12月、3月にそれぞれの前月分までを口座振込で支給します。