平成23年10月から、子ども手当特別措置法が施行され、子ども手当を受給するためには、現在受給している方も含め、全ての方が新規認定請求を行う必要があります。まだお手続きをされていない方は、こども課にてお早めにお手続きください。平成23年度の子ども手当については、所得制限はありません。

 なお、平成24年3月30日までにお手続きをされない場合は、平成23年10月分からの子ども手当の受給が出来ませんのでご注意ください。

 平成23年度は「支払通知書」は送付しておりませんので、手当金の入金確認は、支給日以降に通帳記入にてご確認をお願いします。

申請が必要な方

 10月以降の手続きをされていない方(子どもが海外に居住している場合や、施設に入所している場合を除く)

手続きに必要なもの

  • 印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 受給者になる方の健康保険証(国民健康保険をお使いの方は必要ありません)
  • 受給者になる方の名義の通帳
  • 外国人登録原票の写し(外国人の方。受給者になる方と対象児童の分が必要です)
  • お子さんが大田原市以外にお住まいの場合は、お子さんの属する世帯全員の住民票の写し

 受給者になる方とは、生計の中心となる方をさします。

申請受付窓口

 本庁舎東別館2階こども課

 ただし、公務員の方は勤務先での手続きとなります。

その他

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