まだ子ども手当の認定請求を行っていない方へ
平成23年10月から、子ども手当特別措置法が施行され、子ども手当を受給するためには、現在受給している方も含め、全ての方が新規認定請求を行う必要があります。まだお手続きをされていない方は、こども課にてお早めにお手続きください。平成23年度の子ども手当については、所得制限はありません。
なお、平成24年3月30日までにお手続きをされない場合は、平成23年10月分からの子ども手当の受給が出来ませんのでご注意ください。
平成23年度は「支払通知書」は送付しておりませんので、手当金の入金確認は、支給日以降に通帳記入にてご確認をお願いします。
申請が必要な方
10月以降の手続きをされていない方(子どもが海外に居住している場合や、施設に入所している場合を除く)
手続きに必要なもの
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 受給者になる方の健康保険証(国民健康保険をお使いの方は必要ありません)
- 受給者になる方の名義の通帳
- 外国人登録原票の写し(外国人の方。受給者になる方と対象児童の分が必要です)
- お子さんが大田原市以外にお住まいの場合は、お子さんの属する世帯全員の住民票の写し
受給者になる方とは、生計の中心となる方をさします。
申請受付窓口
本庁舎東別館2階こども課
ただし、公務員の方は勤務先での手続きとなります。
その他
制度の詳細についてはこちら
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登録日: 2011年12月6日 / 更新日: 2011年12月9日




