介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)について
介護保険料額
- 介護保険制度は平成12年4月1日にスタートし、平成22年度は第4期計画の第2年度となります。
- 平成22年度の大田原市の基準額は、年額48,000円です。
- 保険料の年額は、基準額を第4段階の2として対象者の所得や世帯の所得状況に応じて8段階9区分に分かれます。
段階区分と負担割合
- 第1段階(負担割合は0.50)
- 生活保護の受給者
- 老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
- 第2段階(負担割合は0.50)
- 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の〔合計所得金額+課税年金収入額〕が80万円以下の方
- 第3段階(負担割合は0.75)
- 世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない方
- 第4段階の1(負担割合は0.90)
- 世帯員に市民税課税者があり、本人は市民税非課税の方のうち、本人の前年の〔合計所得金額+課税年金収入額〕が80万円以下の方
- 第4段階の2(負担割合は1.00)(保険料基準額)
- 世帯員に市民税課税者があり、本人は市民税非課税の方のうち、本人の前年の〔合計所得金額+課税年金収入額〕が80万円を超える方
- 第5段階(負担割合は1.15)
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方
- 第6段階(負担割合は1.25)
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方
- 第7段階(負担割合は1.50)
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
- 第8段階(負担割合は1.75)
- 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方
第4期計画の保険料[平成21年度から平成23年度]
介護報酬改定に伴う保険料上昇分を軽減するため、その上昇分を平成21年度は全額を、平成22年度は半額を国が負担します。
- 第1段階
- 平成21年度 23,600円
- 平成22年度 24,000円
- 平成23年度 24,300円
- 第2段階
- 平成21年度 23,600円
- 平成22年度 24,000円
- 平成23年度 24,300円
- 第3段階
- 平成21年度 35,400円
- 平成22年度 36,000円
- 平成23年度 36,500円
- 第4段階の1
- 平成21年度 42,500円
- 平成22年度 43,200円
- 平成23年度 43,800円
- 第4段階の2
- 平成21年度 47,300円
- 平成22年度 48,000円
- 平成23年度 48,700円
- 第5段階
- 平成21年度 54,300円
- 平成22年度 55,200円
- 平成23年度 56,000円
- 第6段階
- 平成21年度 59,100円
- 平成22年度 60,000円
- 平成23年度 60,800円
- 第7段階
- 平成21年度 70,900円
- 平成22年度 72,000円
- 平成23年度 73,000円
- 第8段階
- 平成21年度 82,700円
- 平成22年度 84,000円
- 平成23年度 85,200円
減免
介護保険料が減額・免除となる制度です。次の要件に該当する場合は、介護保険料の減免に該当します。別途、市への減免申請が必要となります。
- 第1号被保険者又は世帯の生計維持者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産に著しい損害を受けたこと。
- 世帯の生計維持者が死亡、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
- 世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 世帯の生計維持者の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。
介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)の納め方
- 保険料の納め方は、年金からの天引きで納める特別徴収と、送付される納付書で納める普通徴収の2種類あります。
- 納付書で納める方(普通徴収)で、納め忘れがなく便利な口座振替を利用される方は、市内の金融機関で手続きをしてください。
年金からの天引きで納める方(特別徴収)
対象となる方
老齢年金、遺族年金、障害年金などの年額が18万円(月額1万5千円)以上の方
納め方
年金支給月に年金から保険料が天引きになります(年6回偶数月)
納付書で納める方(普通徴収)
対象となる方
- 老齢年金、遺族年金、障害年金などの年額が18万円(月額1万5千円)未満の方
- 年度の途中で65歳以上になった方
- 年度の途中で他市町村から転入してきた方
- 年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき
納め方
市から送付される納付書で、市役所窓口や市内の銀行等で個別に納めます。(第1期から第6期まで)また、口座振替の方法もあります。
介護保険料を納めないでいると
特別な事情もなく介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。また、催告や財産差押処分を受けるなど、処分の対象となります。
なお、災害など、特別な事情で介護保険料の納付が困難な場合は、収税課国保税係(本庁舎一階)にてご相談ください。
- 滞納期間が1年以上の方
- 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割)が支払われます。
- 滞納期間が1年6ヵ月以上の方
- 保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
- 滞納期間が2年以上の方
- 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
登録日: 2008年10月16日 / 更新日: 2010年4月19日




