国から地方への税源移譲によって、あなたの住民税が変わりました

 平成19年度から、皆さんが納める住民税や所得税が変わりました。

主な改正点

  1. 市・県民税の所得割の税率が一律10パーセントに
  2. 定率減税の廃止

税制改正 Q&A

どうして住民税が変わったのですか?

 国税と地方税の税率を見直し、これまで国に納めていた税金(所得税)の一部を地方(市・県民税)に移すこと(税源移譲)によって、地方自治体が自主財源を充実させ、住民の皆さんが真に必要とする行政サービスを、自らの責任で効率的に提供できるようにするためです。

 これにより、市・県民税の負担額が増える方もいますが、所得税が減る仕組みとなっているので市・県民税と所得税を合わせた全体の税負担は基本的に変わりません。

いつから住民税が変わったのですか?

 所得税が、平成19年1月から、住民税が、平成19年6月からになります。
所得税と住民税では、税率の変わる時期が異なりますのでご注意ください。

住民税の税率は、どのように変わったのですか?

 住民税の所得割の税率が10パーセントに統一され、所得税の税率も次のように改正されました。(均等割4,000円は変わりません。)

住民税所得割の税率

 税源移譲前(平成18年度分まで)

課税所得金額

税率

200万円以下の額 5パーセント

700万円以下の額

10パーセント
700万円を超える額 13パーセント

税源移譲後(平成19年度分から)

税率

一律 10パーセント
(市民税6パーセント 県民税4パーセント)
所得税の税率

税源移譲前(平成18年度分まで)

課税所得金額

税率

330万円以下の額 10パーセント
900万円以下の額 20パーセント
1,800万円以下の額 30パーセント
1,800万円超の額 37パーセント

税源移譲後(平成19年度分から)

課税所得金額 税率
195万円以下の額 5パーセント
330万円以下の額 10パーセント
695万円以下の額 20パーセント
900万円以下の額 23パーセント
1,800万円以下の額 33パーセント
1,800万円超の額 40パーセント

税の負担は増えてしまうの?

 ご安心下さい。税源移譲によって住民税が増えても、その分所得税が減額されるため、皆さんの税負担は基本的に変わりません。詳しくは以下の参考例をご覧下さい。
 

全体での税負担額は変わりません。
 

住民税と所得税の人的控除額の差について

 住民税と所得税では、人的控除(扶養控除や配偶者控除など)に差があります。そのため、同じ収入額でも住民税の課税所得金額は所得税よりも高く、住民税の税率を上げ、所得税の税率を下げただけでは税負担が増える計算となってしまいます。そこで、皆さんの負担を増やさないために、住民税から次の額が減額されます。

住民税の課税所得金額が200万円以下の方

次の1と2のうち、小さいほうの額の5パーセントを減額します。

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 住民税の課税所得金額
住民税の課税所得金額が200万円を超える方

{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}の5パーセントを減額します
 ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円を減額します

(例)住民税と所得税の人的控除額

控除 所得税 住民税 差額
基礎控除 38万円 33万円  5万円
配偶者控除 38万円 33万円  5万円
一般扶養控除 38万円 33万円  5万円
特定扶養控除 63万円 45万円 18万円
障害者控除 27万円 26万円   1万円
「計算例1」 給与収入があり、夫婦と子ども2人の場合の夫の税額

 設定 夫は以下の給与収入があり、収入がない妻と、子ども2人(うち1人が特定扶養親族(16歳以上23歳未満))がいて、一定額の社会保険料が控除されている設定で試算しています。

税源移譲前(平成18年度まで) 給与
収入
金額
税源移譲後(平成19年度から) 負担
増減額
所得税 所得割額 合計額 所得税 所得割額 合計額

0

9,000

9,000

300万円

0

9,000

9,000

0円

119,000

76,000

195,000

500万円

59,500

135,500

195,000

0円

263,000

196,000

459,000

700万円

165,500

293,500

459,000

0円

納める税額は変わりません。

上記で給与収入500万円の場合の住民税所得割額の計算例

  1. 所得金額 給与収入500万円-収入から差し引かれる額154万円=346万円
  2. 課税所得金額 346万円-社会保険料控除50万円-配偶者控除33万円-扶養控除33万円  
    -特定扶養控除 45万円-基礎控除33万円=152万円
  3. 住民税所得割額 152万円×税率10パーセント=152,000円 
  4. 人的控除額の差額調整: 152,000円-16,500円(人的控除額の差33万円×5パーセント)=135,500円
「計算例2」 年金収入があり、夫婦の場合の夫の税額

 設定 夫は65歳以上で年金収入があり、妻は70歳未満で無職という設定で試算しています。

税源移譲前(平成18年度まで) 年金
収入
金額
税源移譲後(平成19年度から)

負担

増減額

所得税 所得割額 合計額 所得税 所得割額 合計額
0 2,500 2,500 200万円 0 2,500 2,500 0円
88,000 49,000 137,000 300万円 44,000 93,000 137,000 0円
129,800 69,900 199,700 350万円 64,900 134,800 199,700 0円

納める税額は変わりません。

上記で年金収入300万円の場合の住民税所得割額の計算例

  1. 所得金額: 年金収入300万円ー収入から差し引かれる額120万円=180万円
  2. 課税所得金額: 180万円-社会保険料控除159,900円-配偶者控除33万円
    -基礎控除33万円=980,100円
  3. 住民税所得割額: 98万円×税率10パーセント=98,000円
  4. 人的控除額の差額調整: 98,000円-5,000円(人的控除額の差10万円×5パーセント)=93,000円

 一定額の社会保険料額が控除されているものとして計算しています。

 住民税は平成18年度まで、所得税は平成18年分まで定率減税が実施されておりますが、試算では定率減税は差し引いておりません。

定率減税は廃止になってしまうの?

定率減税(景気対策のための暫定的な税負担の軽減措置)は、以下のように廃止されます。

住民税

現行(平成18年度課税分)では「所得割額の7.5パーセント(上限2万円)」が19年度住民税から廃止となります

所得税

現行(17年分所得税)では「所得税額の20パーセント(上限25万円)」が減税されておりましたが18年分所得税では「所得税額の10パーセント(上限12.5万円)」が適用され、19年分所得税から廃止となります。

私は65歳以上で、年金収入が200万円位しかありません。今までは住民税が課税されなかったのに、18年度分から課税されました。なぜですか?

平成17年1月1日現在で65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度までは非課税でしたが、平成18年度分住民税からは非課税措置が廃止されたために課税される方が増えました。そのため、急激な税負担を緩和するため以下のような経過措置がとられています。

平成17年度以前 合計所得金額125万円以下の方 非課税
平成18年度 税額の3分の2を減額
平成19年度 税額の3分の1を減額
平成20年度以降 全額負担

この経過措置は昭和15年1月2日以前に生まれた方が対象になります。