住宅耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額措置について
昭和57年1月1日以前に新築された住宅に、現行の耐震基準に適合させるための工事を行った場合、工事の完了した翌年度から一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
減額の対象となる住宅及び改修工事等の要件
昭和57年1月1日以前に新築された住宅で、耐震工事費が30万円以上のもの。
減額措置の内容
固定資産税の2分の1を減額します。(1戸当たり床面積120平方メートルまで)
減額する期間
- 平成18年から平成21年までの改修 3年間
- 平成22年から平成24年までの改修 2年間
- 平成25年から平成27年までの改修 1年間
申請方法
原則として、改修後3カ月以内に建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関等から発行される証明書及び改修工事の領収証(耐震改修工事費用が確認できるもの)を添付して、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [43KB pdfファイル]
を税務課へ申請してください。
登録日: 2008年10月16日 / 更新日: 2010年11月24日




