後期高齢者医療制度は、国民皆保険を維持し医療保険制度を継続できるように、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい独立した制度を目指して創設されました。
 県内27市町が加入する「栃木県後期高齢者医療広域連合」が主体となり運営を行います。

  • 広域連合が行うこと
    • 運営主体(保険者)となり、保険料の決定、医療の給付、被保険者の認定、保険証の交付などを行います。
  • 市町が行うこと
    • 届け出窓口となり、保険証の引渡し、加入脱退の届出・各種申請の受付、保険料の徴収などを行います。

後期高齢者医療保険制度の対象者

 後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)は、次のいずれかに該当する方です。
 この制度にそれまで被保険者あるいは被保険者の被扶養者として加入していた国民健康保険や全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合等からは離脱します。

  • 75歳以上の方(75歳以上の方でも、生活保護受給者等は被保険者とはなりません)
  • 一定以上の障害を持つ65歳以上の方(広域連合に申請し認定を受けることが必要です)

 

後期高齢者医療保険料の保険料額

 この制度では、被保険者個人単位で保険料を負担することになります。
 保険料は、後期高齢者医療制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で費用と収入を見込んで基準(保険料率)を設定し、2年毎に見直します。お住まいの市町にかかわらず広域連合内で原則均一になります。

 

保険料の計算方法

 保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計した額になります。

保険料額・保険料率の設定(平成22年度・平成23年度)

均等割額

 37,800円(年額)(被保険者全員に等しく負担していただきます。)

所得割額

 基礎控徐後の総所得金額 × 7.18パーセント(被保険者の前年の総所得金額から基礎控除額(33万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。)

賦課限度額

 50万円

 

月割賦課

 後期高齢者医療保険料の賦課期日は4月1日です。年度途中に次の場合が生じたときは、月割賦課(年間保険料を月割り計算して、賦課額を決定)を行います。

  • 年度の途中で被保険者になった場合(75歳に到達、75歳以上の方が市内に転入)
  • 年度の途中で被保険者でなくなった場合(75歳以上の方が死亡・市外に転出)

 年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が賦課の基準日となり、その月から月割りで保険料が賦課されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
 

軽減

 所得の低い方について、世帯の合計所得が基準額を超えない場合は、世帯の被保険者それぞれの均等割額が軽減されます。対象となる所得金額は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得金額の合計額です。65歳以上の公的年金所得のある方は、年金所得から15万円を控除(公的年金等特別控除)した金額で計算します。

基準額と軽減割合及び軽減額

  • 所得金額が「基礎控除額(33万円)」以下の方の内、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない) の方
    • 9割軽減に該当(37,800円 → 3,780円)
  • 所得金額が「基礎控除額(33万円)」以下の方
    • 8.5割軽減に該当(37,800円 → 5,670円)
  • 所得金額が「基礎控除額(33万円)+24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」以下の方
    • 5割軽減に該当(37,800円 → 18,900円)
  • 所得金額が「基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数」以下の方
    • 2割軽減に該当(37,800円 → 30,240円)

所得割額の軽減

 所得割額を負担する方のうち所得の低い方(保険料算定に用いる基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方)については、所得割額を一律50パーセント軽減します。

  • (計算式) 基礎控除後の総所得金額 × 7.18パーセント × 0.5

 

被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方の軽減

 対象となる方は、制度施行日の前日に被用者保険の被扶養者だった方、または制度施行後75歳になって資格を得た日の前日に被用者保険の被扶養者だった方です。
 対象となる方については、均等割額の9割が軽減され所得割額はかかりません。

 

減免

 後期高齢者医療保険料が減額・免除となる制度です。次の場合は、後期高齢者医療保険料の減免に該当する場合があります。別途、広域連合長への減免申請が必要となります。

  1. 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産に著しい損害を受けたこと。
  2. 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
  3. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 

後期高齢者医療保険料の納め方

 保険料の納め方は、年金から天引きで納める特別徴収と、送付される納付書で納める普通徴収の2種類あります。市が徴収した保険料は広域連合に納付されます。

特別徴収

 年金を年額18万円以上受給されている方は、原則として偶数月に支払われる年金から天引きされます。(年6回偶数月)
 ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金(複数の年金を受給している場合はいずれか1種類、老齢基礎年金が最優先されます。)の額の2分の1を超える場合は天引きされず、普通徴収になります。

 なお、特別徴収の対象となる方であっても、必要な手続きとお申し出があった場合、口座振替によりその後も確実に納めていただけると市が認める方は、後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引)を中止し普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。

普通徴収

 特別徴収の対象にならない方は、市から送付される納付書で、市役所窓口や市内の銀行等で個別に納めます。(第1期から第8期まで)口座振替の方法もあります。

 納付書で納める方(普通徴収)で、納め忘れがなく便利な口座振替を利用される方は、市内の金融機関で手続きをしてください。

 

後期高齢者医療保険料を納めないでいると

 保険料を払い忘れられた等により、納期限までに納付していただけなかった場合は、督促状が発送され、督促手数料及び延滞金も納めなければなりません。また、特別な事情もないままで滞納が続きますと、現行の国民健康保険制度と同様、「短期被保険者証」や「資格証明書」が交付されたり、催告や財産差押処分を受けるなど、処分の対象となりますので、納期限内に納付されますようお願いいたします。

 「短期被保険者証」とは、通常の保険証(有効期間は1年)よりも有効期間が短いものをいいます。医療機関の窓口では通常の保険証と同じ負担割合になりますが、有効期間が短いため、頻繁に更新手続きを行う必要があります。

 「資格証明書」とは、この医療制度の被保険者であることを証明するものです。医療機関窓口では、負担割合に関係なくいったん全額支払うことになります。自己負担分以外の分については、後日、市窓口にて償還払いの申請をすることができますが、その際、その償還分から保険料未納分が相殺されることになります。

 災害など、特別な事情で後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合は、国保年金課賦課係(東別館1階)にてご相談ください。